
遅延損害金に注意する
[1]遅延損害金と損害賠償
契約義務を果たさなかったときは債務不履行となり、発生した損害を賠償しなければなりません。
[2]利息制限法と遅延損害金
遅延損害金についても制限を設けており、制限利率の1.46倍までとなり、これを超える遅延損害金の定めをしてもそれは無効になります。したがって借金の額が10万円未満のときは利息制限法の制限利率である年利20%×1.46=29.2%まで、10万円〜100万円未満のときは年利18%×1.46=26.26%まで、100万円以上のときは年利15%×1.46=21.9%までが有効な遅延損害金となります。
[3]損害賠償の予定がない場合
遅延損害金の定めがある場合は前途の通りですが、定めがない場合は制限利率と同率しか認められていません。
[まとめ]
遅延損害金は通常利息よりも高いので注意が必要です。また、制限利率も設けてあります。
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