
過払い金とは、利息制限法で定められている上限利息を超えた高金利で借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭のことをいいます。
[2]グレーソン金利の撤廃
改正貸金業規制法が平成18年12月13日、参院本会議にて全会一致で可決され、成立しました。これによって、消費者金融や信販(クレジットカード)業界などの貸金業者への規制がより強化されることになりました。何といっても一番の大改正ポイントは「グレーゾーン金利の撤廃」といえます。
[3]過払い金は返還請求できる
債務整理を行う場合,債権者から開示された取引履歴を元に利息制限法所定の金利で計算し直します。利息制限法を超えて払い過ぎた分を元本に充当した場合,元本を超えて払い過ぎているケースがあります。これを「過払い金」といいます。この過払い金については,債権者から返還請求できるのです。金利や残高にもよりますが,通常5〜7年間程度取引を継続されている場合には,過払い金が発生している可能性が高くなります。