カードキャッシング@ネットローン 過払い金とは 
過払い金とはなにか

過払い金とは、利息制限法で定められている上限利息を超えた高金利で借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭のことをいいます。


[1]サラ金は違法な金利で貸付をする
貸金業者から借入た金銭に対し付く上限利息は法律で制限されていますが、実際にはサラ金などの貸金業者はこの上限利息を超える利息で貸し付けています。では、どうして違法な金利を超えた貸し付けがおこなるのでしょうか。その理由は利息制限法の定める制限利息(100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%)を超えた契約や支払請求は違法なのですが、出資法の刑事罰金利(29.2%)を超えなければ刑事処罰は科せられないのです。つまり貸金業者は利息制限法に違反していても、出資法には違反していない白でも黒でもない灰色部分の金利で貸し付けているのです。いわゆるグレーゾーン金利です。

[2]グレーソン金利の撤廃
改正貸金業規制法が平成18年12月13日、参院本会議にて全会一致で可決され、成立しました。これによって、消費者金融や信販(クレジットカード)業界などの貸金業者への規制がより強化されることになりました。何といっても一番の大改正ポイントは「グレーゾーン金利の撤廃」といえます。

[3]過払い金は返還請求できる
債務整理を行う場合,債権者から開示された取引履歴を元に利息制限法所定の金利で計算し直します。利息制限法を超えて払い過ぎた分を元本に充当した場合,元本を超えて払い過ぎているケースがあります。これを「過払い金」といいます。この過払い金については,債権者から返還請求できるのです。金利や残高にもよりますが,通常5〜7年間程度取引を継続されている場合には,過払い金が発生している可能性が高くなります。


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