カードキャッシング@ネットローン 貸金業者との交渉 
貸金業者との交渉

過払い金の返還請求は個人でもできます。しかし交渉相手の貸金業者も金融のプロですので、個人が裁判外で過払い金の返還交渉をした場合、即応じることは少ないでしょう。もし交渉が膠着し長期になりそうであれば専門家(司法書士や弁護士)に依頼するもの一つの手です。
[1]返還請求は個人できるか
もちろん個人での返還請求はできます。しかし個人で返還請求をするには、それなりの法律知識と手間や時間がかかります。返還請求をしても貸金業者は「はい。分かりました満額返還します」とは言いません。和解に応じる場合でも、必ず減額を要求してきます。借主としては当然、満額を返還してもらいたいところですが、早期決着のためにはある手度の譲歩が必要かも知れません。私個人の見解では個人で交渉する場合は7〜8割返金、専門家に依頼した場合は満額返金といったところでしょうか。

[2]返還請求をした際の貸金業者の行動
@取引経過を開示しない
→個人情報保護法によって貸金業者は取引経過を含む個人データを借り手本人に開示する義務があります。また、最高裁でも消費者金融業者は信義則上取引経過の開示義務を負っていると判断しています。したがって、開示請求に応じない場合は、文書提出命令を申立てれば、貸金業者は取引経過を開示せざるを得なくなります。

Aみなし弁済規定の適用を主張してくる
→みなし弁済規定の主張は一切認めてはいけません。裁判所でも、みなし弁済規定を認めなくなっていますので恐れることはありません。

B遅延損害金を請求してくる
→期限の利益喪失や遅延損害金の主張は一切認めてはいけません。貸金業者の中には債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。

C和解金の減額を要求しくる
→訴訟となれば貸金業者側が圧倒的に不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。特に過払い金を早期に必要としないのであれば腰を据えて強気の交渉をするべきでしょう。

[3]訴訟を起こし裁判外で交渉をする
裁判外での交渉に進展がないときは、迷わず訴訟を起こしましょう。相手側に訴状が届いた時点で、交渉にのってくる貸金業者が多いのも事実です。貸金業者も裁判は嫌がりますので、債務者の「裁判で徹底的に争う」姿勢が伝われば、裁判外での和解に応じる事も多々あります。過払い金の入金が確認できた後は、裁判所に訴えの取下げ書を提出すれば終わりです。

[4]訴訟を起こし裁判で決着をつける
個人で訴訟を起こし裁判で過払い金を取り戻す事は勿論可能です。しかし、実際に裁判所へ足を運んだりと、何かと時間や労力が必要です。したがって仕事をもっている方にはあまりお勧めできまん。ここまでの段階に入ったら、やはり専門家に依頼する方がよいでしょう。

[5]専門家に依頼した場合の費用
費用は弁護者や司法書士によって異なりますが、報酬金(20%前後)の他に事務手数料+着手金+日当などの費用がかかります。大体、訴訟額の3割程度の費用がかかると認識しておけばよいでしょう。
※140万円を超える訴訟は司法書士には交渉権・訴訟代理権が認められていませんので、弁護士に依頼する必要があります。

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