カードキャッシング@ネットローン 貸金業の適正化 
貸金業の適正化

[1]貸金業への参入の厳格化
@貸金業者は純資産が5千万円以上であること(施行後1年半以内は2千万円、上限金利引下げ時に5千万円に引上げ)
A貸金業者は法令遵守するための助言・指導を行う貸金業取扱主任者の資格試験を導入して合格者を営業所ごとに配置すること。

[2]貸金業協会の自主規制強化
@認可を受けて設立する法人として、貸金業協会に貸金業者を加入させ、都道府県ごとに支部を設置するとことを義務付ける。
A貸金業協会は広告の頻度は過剰貸付の防止などについて自主規制ルールを制定させ認可するシステムを導入する。

[3]行為規制強化
@貸金業者に対し夜間に加え日中の執拗な取引行為などの取立行為を規制することを強化する。
A貸金業者に対し貸付にあたりトータルの元利負担額などを説明した書面を事前交付することを義務付ける。
B貸金業者に対し借り手などの自殺によって保険金が支払われる保険契約の締結が禁止される。
C貸金業者に対し公正証書を作成することによる委任状を取得することを禁止する。また、利息制限法の金利を越える貸付契約を公正証書にすることを禁止する。
D貸金業者には連帯保証人を保護するために、連帯保証人に対して催促、検索の抗弁件がない、つまり返済しないなどを主張できないということを説明する義務がある。

[4]業務改善命令の導入
@貸金業者の規制違反に対し機動的に対処するために、登録の取消しや業務停止に加え、業務改善命令を出すことができる。

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