キャッシング比較@ 金銭消費貸借契約 
金銭消費貸借契約

お金を借りたときに交わす金銭消費貸借契約について理解しましょう。


[1]契約書がなくても契約はできる
お金の貸し借りの契約を金銭消費貸借契約といいます。この契約は貸主と借主が合意し、実際にお金の受け渡しをしたら成立します。つまり、契約の成立に契約書の作成は必要ないのです。契約が成立すれば貸主と借主の双方が合意した内容にしたがって権利や義務が発生します。貸主には期日到来したら返済を請求する権利が、借主には期日が到来したら借りたお金を返済する義務が発生することになります。また、契約内容に利息を付けることを約束していれば借主は元本の他に利息も支払う義務が発生するのです。


[2]契約成立について
お金の貸し借りの場合は実際に貸主が借主にお金を渡さなければ契約は成立しません。ただし、予め利息分を差し引いて残額だけを渡す天引きがおこなわれた場合は契約は有効となり全額について成立します。ただし、利息制限法の関係で実際に受け取った金額について利息を再計算し返済額の見直しが必要になります。

[3]契約書を作成する理由
契約書を作成しなくても契約は成立しますが、契約書は必ず作成するべきです。なぜかと言いますと貸主と借主の間でトラブルが発生した場合に、この契約書が重要で有効な証拠になるからです。

[4]契約に違反したらどうなる
契約は成立した以上守らなければなりません。契約違反をしたら不利益をうけることになります。通常の契約内容では借主が期日までに返済しない場合の措置などが記載されています。返済期日に返済できない場合は損害賠償として遅延損害金を支払うことになります。

[まとめ]
契約書の記載内容は必ず確認し大切に保管しておきましょう。

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