
契約内容に法律違反はないか
[1]高金利は法律で禁止されています
お金の貸し借りの契約は双方の立場の違いから、どうしても貸主に都合のよい契約が結ばれがちです。これは利息についても同じことが言えます。しかし、あまりにも高金利の契約を認めると借主は経済的に破綻してしまいます。そこで法律によって利率を制限して妥当な範囲に抑える努力がされてきました。この利息を制限する法律が利息制限法と出資法です。
[2]利息制限法違反の利息の定めは無効です
利息制限法は元金に応じて次のように制限利率を定めています。
@10万円未満・・20%
A10万円〜100万円未満・・18%
B100万円以上・・15%
この制限利息を超える利息の約束をしても、超えた部分については法律上は無効になります。また、その金利分が元本に充当され元本が完済後の過払い分については返還請求ができます。
[3]みなし弁済
貸金業者が行う貸付の場合には、利息制限法の制限利息を超える利息を借主が支払った場合でも、それが無効であることを知って、利息として任意に支払われて、貸金業者が契約書や領収書を発行している場合にはみなし弁済規定によって有効な弁済になってしまいます。
[まとめ]
利息制限法の制限利息に違反すると刑罰に科せられます。
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