
簡単に説明すると利息とはお金を借りた時に、そのお金の使用料として、借りた人(貸主=債権者)に支払うお金のことで、利子ともいいます。また、利息にも利息制限法と出資法という法律の定めたものや、近年話題になったグレーゾーン金利と呼ばれるものがあります。
[2]出資法
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律です。現在の出資法での上限金利は年率29.20%となっています。貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法と、出資法がありますが、原則としては利息制限法が適用されます。しかし、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができるのです。
[3]グレーゾーン金利
グレーゾーン金利(別名:灰色金利とも言う)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことであり。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者は、この金利帯でお金を貸していることが多い。