給与所得者等再生
給与所得者等再生とは,(1)小規模個人再生を利用できる方のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。給与所得者等再生の場合には,(1)最低弁済額と(2)清算価値のほか,(3)可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち,いずれか多い金額を最低限支払う必要があります。そのため,一般的には(1)小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。その代わり,(1)小規模個人再生で要求される反対債権者の要件はありません。