
自己破産
自己破産は裁判所を通じて借金をなくす手続きをします。借金をゼロにすることが可能で、国が認めた救済手段です。
[1]自己破産のメリット
@支払い義務がなくなる
自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなります。もうお金のことに悩まない新しい生活へと進んでいくことができるのです。
A支払いの一時停止
破産の申し立てを行えば、支払いが一時ストップします。返済の期日がきても支払う必要がなくなるのです。
B取り立て行為が止まる
サラ金などからの借金返済に関する督促電話がなくなります。
[2]自己破産のデメリット
@一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
A官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、悪用される恐れがあります。
B住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
C自分名義の価値ある不動産等を失う
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
D本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
E公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。
F私法上の資格制限
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
G破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が配達される
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。
H5〜7年は自分名義の借金やローンができない
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。