
悪質な取立てについての法律規制
取立行為を規制する法律では、債権の取立てをするに当たって、人を脅迫したり私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはいけないと定めています。尚、暴力を振るう、脅迫する、などの行為があった場合は刑法が適用されますので、こうした違法業者に対しては業務停止、登録取消の行政処分を求めることです。苦情の申立先は金融監督庁や都道府県の貸金業指導係りです。
取立行為に関する規制
@正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時〜午前8時)に、債務者等に電話をかけたり、ファックスを送信したり、債務者等の居宅を訪問すること。
A正当な理由がないのに、債務者等の勤務地その他の居住以外の場所に電話をかけたり、電報を送達したりファックスを送信したり、また、勤務地その他の居住以外の場所を訪問すること。
Bはり紙、立看板その他何らかの方法で、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
C債務者等に対し、他の貸金業者を営む者からの金銭の借入れ、その他これに類する方法により貸付の契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
D債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済することをみだりに要求すること。
E債務者等が、債務の弁護士等(弁護士、司法処理、司法書士法人)に委託し、またはその処理のために必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合には、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけたり、電報を送達したり、ファックスを送信したり、訪問したりする方法で、債務の弁済を要求し、これに対し債務者等から直接要求しないように求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で債務の弁済を要求すること。
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