カードキャッシング@ネットローン 貸金業者に暴力を振るわれたとき
貸金業者に暴力を振るわれたとき
取立屋が暴力を振るえば暴行罪が成立し、その取立屋が消費者金融の取立屋ならば、貸金業法の取立行為規制に違反することになり、脅迫すれば脅迫罪、暴行により怪我をすれば傷害罪などの刑罰が成立します。被害者は取立屋をこれらの罪で刑事告訴することができます。また、監督行政庁に対して業務停止などの行政処分の申立てもできます。さらに、怪我を負わされ治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することも可能です。
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