カードキャッシング@ネットローン 法外な遅延損害金を請求されたとき 
法外な遅延損害金を請求されたとき

遅延損害金の利率は利息制限法で定められた金利の1.46%までです。それを超える利息は無効になります。また、出資法では貸金業者の場合、利息と同率の29.2%が遅延損害金の上限金利です。この利率以上の遅延損害金は処罰の対象になります。

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