カードキャッシング@ネットローン 親類へ支払請求されたとき
親類へ支払請求されたとき
保証人や連帯保証人になっていないかぎり、親、兄弟、夫などの家族のした借金でも他の家族に支払い義務はありません。貸金業者が支払義務のない家族などに返済請求をすることは、貸金業規制法で禁止されています。支払義務のない家族等が取立てを受けた場合は取立てをやめるよう警告文書を内容証明郵便で出しましょう。それでも支払請求を繰り返す場合は監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てを行うと共に刑事告訴する方法があります。また、取立て禁止の仮処分申請も可能です。
お友達に教える
BACK TO TOP
カードキャッシング@ネットローン(c)2007
キャッシング