貸金業者関係の法令 

出資法・利息制限法・貸金業規制法・日賦貸金業者に係る規制について記載しています。

(1) 出資法
  ①高金利の処罰
    貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第5条第2項の規定により、
年29.2%(日歩8銭)
    超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。これに違反した貸金業者に対しては、
    
5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合、3,000万円)以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
    なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。


  ②特例について
    日賦貸金業者、電話担保金融、質屋については、特例として金利の上限が別途定められています。

貸金業者     年 29.2 % 左記の利率を超える割合による利息の契約又は受領は、罰則の対象となります。
日賦貸金業者  年 54.75%
電話担保金融  年 54.75%
質屋         年109.5 %

  ③金銭貸借の媒介手数料の制限
    金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る
貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、
    又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。これに違反した者に対しては、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
    又はこれを併科
するとされています。
 
(2)利息制限法
   金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、
   その超過部分につき無効とされています。

元本が10万円未満の場合           年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合  年18%
元本が100万円以上の場合          年15%
   (3)貸金業規制法
    
    ①貸金業を営もうとする場合には都道府県知事又は財務局長の登録が必要

    ア.貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内
      に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする
      場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。

二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置  財務局長登録
一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置  都道府県知事登録

   なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。貸金業者の登録は3年ごとに更新する
   こととなります。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに増えていきます。
登録番号は、その貸金業者固有の番号であり、
   2以上の業者が同じ番号をもつことはありません。また、業者が廃業等した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはありません。
   この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されています。

   【登録番号例】

財務局長登録業者    ○○ 財務局長(○)第○○○○○号
都道府県知事登録業者  △△ 県 知 事(△)第△△△△△号

(注1

平成16年1月1日より施行された法律では、従来の貸金業規制法に比べ、貸金業の登録要件が厳格になり、登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者は登録が受けられないなど登録審査が強化されました。また、登録免許税や登録手数料の引上げが行われました。
(注2 質屋営業については、質屋営業法に基づき、都道府県公安委員会の許可を受けることとなっています。

    イ同法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、
      
5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。


 ②取立て行為等に対する規制
   ア.貸金業規制法第21条第1項において、貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活
     若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと規定されていますが、その具体例が法律で明記されました。


    (ア)正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先で居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと。
    (イ)債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。等
   
   イ.同法第13条第2項において、貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いてはならないと規定されています。
     事務ガイトラインにおいて、年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどは同法13条第2項の規定に該当するおそれが大きいとされています。
  
    ウ.同法第13条の2において、貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければならないと規定されています。

   エ.同法第13条の3において、貸金業者は暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならず、また同法第24条第3項に
     より暴力団員等に債権を譲渡することを禁止しています。
     (注) 貸金業者の貸付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や貸金業者の委託を受けた第三者が弁済をした場合において、
        これらの者が取得した求償権等について、これらの者が行う取立て行為についても、違法な取立て行為の禁止を含めた行為規制の対象となっています。

 ③貸金業者が債務者及び保証人に交付しなければならない書面
  ア.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない
    こととされています。【貸金業規制法第17条第1項】

  イ.貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、事前に、保証契約の内容を説明する書面をその当該保証人になろうと
    する者に交付しなければならないこととされています。【貸金業規制法第17条第2項

  ウ.貸金業者は、当初の保証契約締結時のみでなく、根保証契約などの場合で債務者に追加融資が行われた場合は、遅滞なく、当該貸付けに係る契約の
    内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。【貸金業規制法第17条第4項後段】

 ④受取証書の交付
   貸金業規制法第18条において、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を当該弁済をした者に交付
   しなければならないこととされています。

 ⑤みなし弁済
   前述のとおり、利息制限法では、民事法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合、 年18%、
   元本100万円以上の場合 年15%)を定め、それを超える利息の約定について、その超過部分を無効としています。ただし、貸金業者からの借入れについては、
   債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で債務者等に必要な書面の交付が行われているときは、貸金業規制法第43条
   (任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすこととされています。

 ⑥無登録業者の広告・勧誘行為の禁止
   貸金業規制法第11条第2項において、無登録業者による広告(チラシ)・勧誘行為(ダイレクトメール、電話や携帯電話のメール等)が禁止されました。

 ⑦年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
   貸金業規制法第42条の2において、貸金業の登録の有無を問わず、貸金業を営むものが、109.5%を超える割合の利息による金銭の貸付をした場合には、
   その貸付契約は無効とされ、債務者は利息については一切支払う必要はないとされました。なお、今回の措置により、高金利の金銭の貸付契約は無効となりますが、
   借り手が受け取った「元本」は、通常の場合であれば貸し主に返還する必要があります。ただし、業者の行為が極めて悪質である場合など、個々の事情によっては
   貸付け自体が公序良俗に反し、元本が民法上の不法原因給付に該当するものとされ、元本を返還する必要がないと判断される場合のあることは従前とかわりません。

 ⑧貸金業務取扱主任者制度の創設
   
貸金業規制法第24条の7第1項において、貸金業者は、営業所等毎に貸金業務取扱主任者を選定し、従業者に対し、貸金業に関する法令の規定を遵守し
   てその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならず、同法第24条の7第5項において、貸金業務取扱主任者に対してその業務に
   必要な知識及び能力に関する研修を一定期間内に受けさせなければならないこととなりました。


(4)日賦貸金業者に係る規制
  
日賦貸金業者とは、出資法一部改正法附則において、貸金業者の登録を受けた者のうち、下記に掲げる業務の方法による貸金業のみを行う者とされています。
  主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で、かつその常時使用する従業員の数が5人以下であるものを相手先とする。
  返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てる。

  ①出資法上の上限金利の特例
   日賦貸金業者に係る出資法上の上限金利は、特例として年54.75%(日歩15銭)とされています。

  ②貸金業規制法上の規制
   
日賦貸金業者については、貸金業規制法上、一般の貸金業者に対する規制に加え、営業所等への掲示、貸付条件の広告及び貸付けの契約に際して交付
    すべき書面に、自らが日賦貸金業者である旨及び出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を記載しなければならないとされています。



                                                                                       金融庁ホームページ引用

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