墓じまいの疑問【費用、手続、流れ、服装、お布施、トラブル他】

墓じまいの疑問【費用、手続、流れ、服装、お布施、トラブル他】

近年、テレビや新聞で取り上げられ急増している「墓じまい」。一生に一度経験するかどうかの事なので、手順や費用についてよく分からないと言ったご相談を受けるため、今回は「墓じまい」によくある疑問をFAQにまとめました。

3分程度で読めますので、よろしければ参考にしてください。

 

Q1 墓じまいで墓石の解体処分費用の相場や目安は?

 

A1 墓じまいは石碑と外柵(基礎や骨室)を解体処分し、墓所跡を整地してから墓地の管理者に返還します。費用としては、解体費用、処分費用、交通費、人件費などが発生します。

地域や搬出の難易度によっても異なりますが、1㎡のお墓で10~15万円程度が相場ではないでしょうか?

通路幅が広くトラックが横付けできてクレーンが使用出来る墓所と、山の中にあり重機が使用できず全て人力で作業する墓所とでは同じ1㎡でも金額は異なります。

なので、墓石解体・処分費用はお墓の大きさ(石の量)と搬出の難易度によって決まります。

 

 

Q2 魂抜き(お性根抜き)は必ずするの?

 

A2 寺院墓地の墓じまいであれば必ずと言っていいほど魂抜きのおつとめはするでしょう。しかし、公営墓地や共同墓地など菩提寺がない場合は魂抜きをしない人もいます。

墓じまいと魂抜きはセットになっていると思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

 

 

Q3 墓じまいをした後、遺骨はどうすればいいの?

 

A3 墓じまいをすると墓が無くなってしまいますので、遺骨をどこか別の場所に移動(改葬)するか、自宅保管や散骨などで供養する必要があります。

改葬・供養先の候補(費用のかかるものから順に記載)

・寺院や霊園の墓地に改葬
・納骨堂に改葬
・樹木葬に改葬
・永代供養(合祀墓)に改葬
・散骨して供養
・自宅保管(手元供養)

 

 

Q4 改葬の手続きは自分でもできるの?

 

A4 改葬の手続きは自分でもできます。遺骨が埋葬されている墓地や霊園の管轄の市区町村役場へ問い合わせれば手順を教えてくれます。行政書士に依頼すると5万円以上かかりますし、簡単ですのでご自分で手続きすることをお勧めします。

 

 

Q5 お寺の許可がなくても遺骨は取り出せるの?

 

A5 最高裁判所の判例によれば、「遺骨は慣習に従って祭紀を主宰すべき者に帰属」するものとされておりますので、あなたが祭祀継承者(祭祀主宰者)であれば、お寺の許可がなくても遺骨は取り出せると考えられます。

時々勘違いしている住職がいるようですが、遺骨の権利はお寺にはありません。お寺は埋葬場所(お墓)を提供しているに過ぎません。

 

 

Q6 お寺が埋葬証明をしてくれなくても改葬できるの?

 

A6 通常は墓地管理者であるお寺が埋葬証明をしないと、改葬許可証は交付できません。

しかし、墓埋法施行規則第2条第2項において、改葬の許可の申請には、「(前略)管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証明する書面」が必要であるが、「(これにより難い特別の事情がある場合にあっては、市町村長が認めるこれに準ずる書面)」。と明記されています。

また、昭和30年2月28日衛環第22号の通達「墓地改葬許可に関する疑義について」においても、「墓地管理者(ご質問における住職)は納骨の事実の証明を拒むべきではないのであるが、もし拒んだような場合には(中略)これにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない」と述べられています。

以上のことから改葬申請者と故人の続柄が分かる戸籍謄本や、故人がお寺に埋葬されていることが証明できる書類(管理料の領収証など)を市町村役場へ提出すれば、お寺が埋葬証明を拒否しても改葬許可証は交付できるものと考えられます。

 

 

Q7 墓じまいの時は立ち会う必要があるの?

 

A7 魂抜き(お性根抜き)には立ち会われる人が多いですが、墓石の撤去工事の際に立ち会われる人は少ないように感じます。立ち会うとしてもお骨を受け取る時だけで、工事を見ている必要はありません。

 

 

Q8 誰の遺骨が埋葬されているか分からなくても改葬できるの?

 

A8 誰が埋葬されているか不明の時は、改葬許可申請書の死亡者欄は「〇〇家親族」とし、その他の欄は「不詳」と記入すれば、ほとんどの市町村役場は改葬許可証を交付してくれます。

 

Q9 改葬先が決まっていないと墓じまいできないの?

 

A9 遺骨は自宅等で一時的に保管する必要がありますが、改葬先が決まっていなくても墓じまいはできます。

手順は市町村役場から「改葬許可申請書」を入手し、改葬先欄は空欄のままで、墓地管理者欄に署名・捺印を貰います。次に改葬先が決まったら改葬先欄に改葬場所を記入し、市町村役場に申請します。

 

 

Q10 亡くなった父親名義のお墓の墓じまいはできるの?

 

A10 寺院や霊園であれば融通がきくので、墓じまいと改葬はできるでしょう。しかし、公営墓地の場合は承継手続をしてからでないと墓じまいを認めない事が多いです。(都立霊園は承継手続必須です)

 

Q11 高額な離檀料は払わなくてもいいの?

 

A11 離檀料を請求する寺院もあるようですが、契約書に明記されていなければ支払う必要はありません。いままでお世話になった気持ち(お布施)を渡せばよいでしょう。

もし、住職が納得せず墓じまいを認めない(埋葬証明を拒否)するようなら、住職にQ5とQ6を説明してください。それでも納得しないなら「遺骨は自分で取り出すので墓石の処分はお寺でどうぞ」と言ってみてもいいでしょう。

 

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