墓じまいの疑問を解決!墓じまいにかかる費用や手順までを解説
Q1 墓じまい費用の相場と目安が知りたい
A1 この質問に対する回答
墓じまい費用の大まかな内訳です。
1.墓石撤去費用
墓じまいは墓石を撤去し墓所跡を整地後、墓地の管理者へ返還しますので、「墓石の解体費用」、「墓石の処分費用」、「運搬にかかる交通費」、「人件費」等が発生します。お墓の大きさや搬出の難易度によっても金額が異なりますが、1㎡辺り\150,000~¥200,000が大体の相場でしょう。
2.離檀する為の費用
寺院墓地のお墓を終うと檀家をやめることになり、寺院から離檀料という名目で金銭を要求されることがあります。離檀料については明確な金額が決まっておらず、高額な離檀料をめぐりトラブルになる事も少なくありません。
個人的には離檀料とは「今までお世話になったお礼」としてお布施を包めば十分かと思います。一般的には\30,000~¥50,000。格式の高い寺院で¥300,000程度だと言われています。
3.魂抜きの費用
墓石を解体する前に墓石に宿った魂を抜くために、お坊さんにお経をあげてもらいます。魂抜き、抜魂、閉眼供養などと言われています。お布施は\30,000~¥100,000が相場です。
4.遺骨を供養する為の費用
墓じまいをすると遺骨をどこか別な場所へ移し供養する必要があります。供養先の候補としては「お墓や納骨堂」、「樹木葬」、「永代供養墓(合祀)」、「散骨」などがあります。
費用については「お墓」で\1,000,000~。「納骨堂」で¥500,000~。「樹木葬」で¥200,000~。「永代供養墓(合祀)」で¥30,000~。「散骨」で¥30,000~程度かかるでしょう。
Q2 勝手に遺骨を移動する事はできますか?
A2 この質問に対する回答
遺骨を移動する事を「改葬」と言いますが、改葬は法律で規定されているので、勝手に行うことはできません。
改葬するためには、墓地の管理者から埋葬の証明をしてもらい、市町村役場から改葬許可証を交付してもらう必要があります。
改葬許可証がないと受入先の寺院や霊園で遺骨の受入れができません。
ただし、改葬とは都道府県に「埋蔵・埋葬の届け出がある施設」へ移動させる事であり、自宅や海へ散骨するのであれば改葬にはあたりません。
遺骨の所有権は祭祀継承者にありますので、あなたが祭祀継承者であれば勝手に遺骨を取り出して移動(自宅や散骨)しても法的は問題ないと考えられます。
Q3 お墓が遠くにあります。お墓に行かないと墓じまいできないですか?
A3 この質問に対する回答
改葬の手続きも郵送で行えることが殆どですし、墓石の撤去・処分は石材店が行いますので、お墓に行かなくても墓じまいはできます。
Q4 埋葬されている遺骨が誰なのか分からないのですが墓じまいできますか?
A4 この質問に対する回答
墓じまいをして遺骨を移動させるには「改葬」の手続きが必要となりますので、誰の遺骨なのかを「改葬許可申請書」に記入し、市区町村役場へ申請する必要があります。
しかし、先祖代々の古いお墓などで遺骨が誰なのか特定できない場合は、「不詳」と記入し申請すれば「改葬許可証」は交付してもらえますので大丈夫です。
Q5 墓じまいに着ていく服装は平服でいいのですか?
A5 この質問に対する回答
墓じまい当日の作業としては石材店が遺骨を取り出し墓石を撤去します。遺骨の取出しに立ち会う場合は平服で問題ありません。閉眼供養の場合はお坊さんは正装です。お坊さんが正装なら、法要を執り行う施主は喪服を着るのがマナーとも言えなくもないですが、実際のところは皆さん平服です。
Q6 住職から墓じまいを拒否されたら、墓じまいできないですか?
A6 この質問に対する回答
住職が埋蔵証明書の交付権限を利して、墓じまいや改葬に応じないければ、「信教の自由」を阻害しているとも考えられます。また、埋蔵証明ができない場合は市区町村が認める「埋蔵証明に準ずる書類」を提出すれば改葬はできるものと考えられます。
例)埋蔵証明に準ずる書類
遺骨と改葬申請者の続き柄が分かる戸籍謄本、寺院に埋蔵されていることを明らかにする管理費の支払い証明等。
Q7 墓じまいの手順が分からないので教えてください。
A7 この質問に対する回答
墓じまいは概ね以下の流れで進みます。
①改葬先(寺院や霊園)を決める→②墓地管理者に相談する→③市町村役場へ改葬申請をする→④石材店を決める→⑤閉眼供養をする→⑥墓石を撤去・処分する→⑦墓所を返還する
ご相談いただけましたら詳しくご説明させていただきます。
電話:048-212-7186 お墓のミキワカスタマーセンター
Q8 墓じまい後に遺骨を散骨したいけど特別な手続きが必要ですか?
A8 この質問に対する回答
散骨は改葬にはあたりませんので行政機関への手続きは不要です。ご自身でも散骨できますが粉骨してパウダー状にしてから散骨する事や、人目のつかない場所で散骨する等モラルやマナーを遵守しなければなりませんので、専門業者へ委託することをお勧めします。
Q9 墓じまいの際、改葬申請は行政書士に頼んだ方がいいのでしょうか?
A9 この質問に対する回答
行政書士に頼むと¥50,000程度はかかりますので、ご自身で申請することをお勧めします。手続き自体はとても簡単ですし、分からない事があれば市区町村役場で教えてもらえます。
Q10 改葬先が決まっていないと墓じまいできないのでしょうか?
A10 この質問に対する回答
「墓じまい」と「改葬」は同列で扱われますが実際は違います。「墓じまい」とは墓石を撤去しお墓を墓地管理者へ返還する行為で、「改葬」とは遺骨を都道府県が認めた埋葬・埋蔵施設(寺院や霊園)へ移動させる行為です。なので、墓じまい後に遺骨を自宅保管や散骨するのでしたら墓じまいは可能です。
もしも、将来改葬するかもしれない場合は、市区町村役場に事情を説明し「一時保管」と言う形で改葬許可証に準ずる書類を発行してもらい、遺骨を自宅保管しておきます。その後、正式に改葬先が決まってから改葬許可証を交付してもらうと良いでしょう。
Q11 墓じまいをする前に閉眼供養をしないといけないのでしょうか?
A11 この質問に対する回答
墓じまいをする前に必ず閉眼供養をしなければいけないと言う決まりはありません。しかし、仏様やご先祖様の事を大切に思うのであれば、やはり閉眼供養はした方がよいでしょう。石材店によっては閉眼供養をしていないと墓石の撤去工事を拒否される事があります。
Q12 墓じまいの適したタイミングはありますか?
A12 この質問に対する回答
墓じまいのタイミングに決まりはありませんが、お盆やお彼岸の後や回忌法要が終わった後がよいかも知れません。
Q13 墓じまいの後、遺骨はどのように供養するのでしょうか?
A13 この質問に対する回答
以下の供養方法が考えらます。
①お墓に埋葬する
②納骨堂に埋蔵する
③樹木の下に埋葬する(樹木葬)
④永代供養墓(合祀)
⑤海や山に散骨
⑥手元供養(自宅保管)
Q14 土葬遺骨がありますが墓じまいできますか?
A14 この質問に対する回答
土葬遺骨が埋葬されていても墓じまいできますが、土葬遺骨は新たに火葬が必要になる場合があります。棺で土葬され50年以上も経過していれば、遺骨もかなり細かくなっていますので、物理的には火葬しなくても改葬できます。
しかし、各自治体の条例や改葬先(寺院や霊園)の取り決めにより、火葬が義務化されている場合がありますので、確認されたほうがよいでしょう。(散骨の場合は火葬不要です)
Q15 沢山の遺骨を改葬したいのですが、小さくして纏める事はできますか?
A15 この質問に対する回答
沢山の遺骨(骨壺)をそのまま改葬すると、改葬先(お寺や霊園)のカロートに入りきらない。もしくは、直ぐに一杯になってしまうでしょう。その場合は粉骨(パウダー状に)しコンパクト化する事をお勧めします。
粉骨しますと7寸の骨壺でも5寸まで小さくできますし、7寸の骨壺に纏めるのであれば4~5柱は入れる事ができます。仮に10柱の遺骨(骨壺)があっとしても、2~3個の骨壺(7寸)で済みますので、よりカロートを有効活用できます。
Q16 墓じまいするお金がありません。このままだとお墓はどうなりますか?
A16 この質問に対する回答
お墓を守る人がいなくなれば、やがては無縁墓になります。お墓の処理は墓地の管理者によって異なるでしょうが、そのまま放置されるか、または墓石が撤去され遺骨は合祀されるのではないでしょうか?
正確な数は分かりませんが、2020年現在、相当数のお墓が無縁墓化しており、今後も増加するのは間違いないでしょう。
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墓じまい事例(一部)

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