離檀料を支払わなくても墓じまいできる?墓埋法を理解すれば怖くない

離檀料を支払わなくても墓じまいできる?墓埋法を理解すれば怖くない!

近年、急増している墓じまいですが、皆さんスムーズに墓じまいできているのでしょうか?

共同墓地、民間霊園、市営霊園、都立霊園などは比較的大きなトラブルもなく、墓じまいできているようです。しかし、お寺の墓じまいにおいては、なかなか交渉が進まずに頭を悩ませている人も少なくありません。

お寺の墓じまいは離檀料を巡ってトラブルになるケースが多いので、今回は、高額な離檀料を要求された場合の対処方法について書いてみます。

 

 

そもそも離檀料とは何なのか?

お寺の墓じまいも市営墓地や民間霊園の墓じまいも、お墓を撤去した後で利用区画を整地し墓地の管理者へ返還しますので、返還方法は一緒です。

しかし、少し違うのはお寺の場合は、菩提寺と檀家の関係になっている点です。墓じまいをすればお墓が無くる為、必然的に檀家をやめる事になります。離檀料とは檀家をやめる際にお寺へ支払うお布施の事です。

但し、支払い義務はありませんのであくまでお世話になったお礼です。しかし、近年の檀家離れで経営面で課題を抱えるお寺も多く、檀家離れを阻止する為に高額な離檀料を要求するお寺も少なくありません。

また、どうせ檀家離れが阻止できないのなら、将来入ってくる管理料や寄付金を離檀料という名目で回収しようと考えても不思議ではありません。

そもそも、檀家制度そのものが今の時代には沿いません。今度、檀家離れがどんどん進み約4割の寺院が廃寺になるとも言われています。

※参考
寺院消滅 失われる「地方」と「宗教」』(日経BP社/鵜飼秀徳)によると、全国の約7万7000寺のうち、地方を中心に約2万寺が住職のいない「無住寺」になっています。

 

 

離檀料を請求されたらどうするか?

お寺の墓じまいには離檀料が付きものだと考えがちですが、必ずしもそうではありません。離檀料を要求せず、「お気持ちだけで結構です」と仰ってくださる住職も沢山います。

では、もし高額な離檀料を要求されたらどうするか?

支払える方はいいですが、そうでなければ「金銭的に余裕がないので支払えません。」とキッパリ言いましょう。

それでも減額に応じてもらえなければ、次はお寺が属している宗派の本山や檀家の総代に相談してみるのも良いでしょう。直接、お寺へ指導してもらえる可能性があります。

 

 

お寺が埋葬証明を拒否したら改葬できない?

改葬(遺骨を移動)をするには、現在、遺骨がどこに埋葬されているかを墓地の管理者が証明する必要があるため、どうしてもお寺の承諾(埋葬証明)が必要になります。

なので、通常はお寺が墓じまいに応じない限り、遺骨を別な場所(寺院や霊園)へ改葬する事はできません。

 

しかし、墓埋法には以下のように明記されています。

墓埋法施行規則第2条第2項において、改葬の許可の申請には、「(前略)管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証明する書面」が必要であるが、「(これにより難い特別の事情がある場合にあっては、市町村長が認めるこれに準ずる書面)」。

また、昭和30年2月28日衛環第22号の通達「墓地改葬許可に関する疑義について」においても、「墓地管理者(ご質問における住職)は納骨の事実の証明を拒むべきではないのであるが、もし拒んだような場合には(中略)これにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない」と述べられています。

つまり、改葬申請者と故人の続柄が分かる戸籍謄本や、故人がお寺に埋葬されていることを証明する管理料の領収証などの書類を市町村役場へ提出すれば、お寺が埋葬証明を拒否しても改葬許可証が交付されるべきだと考えられます。

 

 

改葬許可証交付の約束を取り付ける

遺骨が埋葬されているお寺の管轄の市区町村役場に、お寺が埋葬証明を拒否していることを伝え、埋葬証明に準ずる書類を提出すれば改葬許可証を交付してもらえるか交渉してみてください。

おそらく担当者レベルでは必要な書類や、改葬許可証の交付判断は即答できないでしょう。実際、墓埋法を理解していない職員なんて大勢いますので、ここは焦らずじっくり時間をかけて交渉しましょう。

 

 

改葬許可証の交付ができる場合

役場との交渉の結果、改葬許可証の交付ができると分かれば、勝手に遺骨を取り出して改葬しても法的には問題ないと考えられますので、お寺とも強気に交渉ができます。

 

 

勝手に遺骨を取り出しても大丈夫?

最高裁判所の判例によれば、「遺骨は慣習に従って祭紀を主宰すべき者に帰属」するものとされておりますので、あなたが祭祀継承者(祭祀主宰者)であれば、お寺の許可がなくても遺骨は取り出せると考えられます。

時々勘違いしている住職がいるようですが、遺骨の権利はお寺にはありません。お寺は埋葬場所(お墓)を提供しているに過ぎません。

 

 

改葬許可証の交付ができない場合

前述した墓埋法施行規則第2条第2項には、埋葬を証明するに準ずる書類を揃えれば埋葬証明になる趣旨が明記されていますが、改葬許可証を交付するのは役場の判断になりますので、交付できない事も考えられます。

 

 

実力行使を匂わせる

お寺がどうしても墓じまいに承諾しないのであれば、最後は、「遺骨はこちらで勝手に取り出しますので、墓石の処分はお寺で自由にして下さい。もちろん、費用は一切支払いません。」と言ってみてもいいかも知れません。

もしも、本当にこのような手段に出られたら、お寺は本当に困るはずです。管理費、寄付金は入ってこない。永代使用権は売れない。しかも、墓石撤去もお寺側の費用負担になります。

実際に強硬手段にでるかはさて置き、このような方法もあると言う事が頭に入っているだけでも、気分的にお寺との交渉も楽になるはずです。

墓じまいをする際は出来る限り有益な情報を集めてから、お寺と交渉することをおすすめします。

 

 

 

無縁墓にされるとお寺は困ります

お墓にお参りに行った際に注意深く観察すると、何年もお参りに来た形跡の無い、荒れたお墓が必ずあるはずです。このようなお墓は無縁墓状態ですので、お墓の使用者とも音信不通になっている為、管理費や寄付金も徴収できていません。

お寺も墓じまいのトラブルが原因で無縁墓にされるくらいなら、檀家は減りますが墓じまいをしてもらった方のが全然良いので離檀料の減額交渉に応じる可能性は十分あります。

 

 

散骨や自宅保管なら改葬せずに遺骨を取り出せる

もしも、遺骨を海や山へ散骨するのであれば、お寺の承諾がなくても遺骨を取り出すことは可能です。何故かと言いますと、改葬とは埋葬・収蔵施設として都道府県から許可を受けた寺院や霊園へ遺骨を移動することです。

なので、海や山へ散骨する場合は改葬には当たりません。つまり改葬でなければ役場の手続きも、お寺の承諾も不要と言う分けです。

※ごく稀に散骨でも改葬許可が必要な役場がありますので事前に確認しておいてください。

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