都立霊園のお墓を墓じまいして小平霊園か八柱霊園へ施設変更する方法

都立霊園のお墓を墓じまいして小平霊園か八柱霊園へ施設変更する方法

立地も良く管理料が安いので人気の高い都立霊園ですが、近年、他の埋蔵施設(寺院墓地や民営霊園)同様、墓じまいをする人が急増しています。

そこで、この記事では都立霊園で墓じまいをして、合葬埋蔵施設へ改葬するまでの手順や、諸般の事情で都立霊園へ行くことができない人向けに、墓じまい業者への代行方法までをできるだけ分かり易く解説します。

都立霊園は雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園の8カ所ありますが、手続きは基本的に全て同じです。

※合葬埋蔵施設があるのは八柱霊園と小平霊園の2カ所です。(多磨霊園は終了しました)

 

はじめに

 

施設変更制度とは

お墓の承継者がいない都立霊園使用者の方を対象に、使用者が現在使用している墓所を霊園へ返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わって遺骨を守る制度です。

※墓所の種類
1) 一般埋蔵施設
2) 芝生埋蔵施設
3) 小型芝生埋蔵施設
4) 長期収蔵施設みたま堂

 

費用について

合葬埋蔵施設の使用料や管理料は不要です。
かかるのは、使用許可証を郵送するための簡易書留代490円と埋葬証明代400円だけですが、当然、現状回復の為の墓石の撤去費用や遺骨の移送費用は使用者負担となります。

 

安置方法について

遺骨は土の中に埋葬するのではなく、地下にある施設内に安置します。何体安置できるか正確な数字は不明ですが、2020年現在、八柱霊園、小平霊園ともに当面は安置できるようです。

ただ、安置できる数にも限りがありますので、このままの勢いで墓じまいが進むと、いずれば利用不可となるでしょう。(多磨霊園は安置スペースが無くなりましたので現在は利用できません)

 

手続きについて

 

1.施設変更の予約をします

都立霊園で墓じまいをして、遺骨を小平霊園または八柱霊園の合葬埋葬施設へ改葬する場合は、霊園事務所へ電話し施設変更に必要な書類を郵送してもらいます。

 

郵送で送られてくる書類の種類


1) 埋葬施設使用終了届け
2) 施設変更申請書
3) 施設変更に係る誓約書

施設変更の仮予約は年末年始(12月29日~翌年1月3日まで)を除き、通年で受付けています。

 

2.都立霊園で施設変更の申請をします

 

申請に必要な書類等

1) 埋葬施設使用終了届け (実印押印)
2) 施設変更申請書  (実印押印)
3) 施設変更に係る誓約書 (実印押印)
※3)は工事業者の社判が必要です。
4) 霊園使用許可証(紛失の場合は、直近の霊園管理料の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書)
5) 印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
6) 住民票 1通 (個人番号:マイナンバーが記載されていないもの ※本籍記載のもの)
7) 認印(三文判)
8) 実印
9) 490円分の切手(合葬埋葬施設使用許可証郵送代)

1)~9)を揃えて霊園事務所の窓口で合葬埋蔵施設の申請手続きをしてください。
1)~3)は予め実印と捨印を押印しておけば、申請時に実印が不要ですのでお勧めです。

施設変更の申請の受付は年3回(7月、10月、12月)となります。
第1回 7/16 ~ 7/31
第2回 10/16 ~ 10/31
第3回 12/16 ~ 12/28

※申請手続きは現在使用している霊園事務所以外ではできませんのでご注意ください。

 

3.合葬埋葬施設の使用許可証交付

施設変更の申請手続きをするとおよそ2か月後に霊園事務所から、「合葬埋葬施設使用許可証」が郵送されてきます。
「合葬埋葬施設使用許可証」は改葬手続きと納骨の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。

 

4.都立霊園で改葬の手続きをします

「合葬埋葬施設使用許可証」がお手元に届いたら、霊園事務所の窓口で改葬の手続きをし「改葬許可申請書」を
作成してください。

※改葬の手続きは現在使用している霊園事務所以外ではできませんのでご注意ください。

 

申請に必要な書類等

1) 合葬埋葬施設使用許可証
2) 認印(三文判)
3) 400円 埋葬証明代

 

5.役所で改葬の手続きをします

都立霊園で改葬許可申請書を作成したら、都立霊園がある市役所や支所(八柱霊園なら松戸市役所など)に、
改葬許可申請書を提出し「改葬許可証」を交付してもらいます。

 

申請に必要な書類

改葬許可申請書

 

6.工事業者に依頼し墓石を撤去してもらってください。

現状回復について

使用している墓所によって現状回復方法が異なります。

1) 一般墓所:墓石、カロート、及び囲障(塀や柵)、地固め及び整地、樹木があればその撤去(伐採、伐根)
2) 芝生墓地:墓石(台石、線香立てを含む)の撤去
3) 壁型墓地:家名板、線香立、花立の撤去
4) みたま堂:家名板の撤去

 

工事に必要な書類等

1) 返還工事着工届け (不要な霊園もあります)
工事前(墓所正面全景、隣接墓所)の写真を添付します。

2) 返還工事終了届け
カロート撤去前、カロート撤去後、整地後の写真を添付します。

手続きは石材店が行いますので使用者が何かすることはありません。ただし、合葬埋蔵施設の許可が下りてから60日以内に返還する必要があります。

また、返還工事終了届けが3月31日を過ぎてしまうと新年度の管理料が発生しますので、注意してください。

 

7.合葬埋蔵施設に納骨します

霊園事務所へ電話をして納骨の日時を予約します。1日に納骨できるのは8人迄となっていますので、早めの予約をおすすめします。

尚、改葬手続きと合葬埋蔵施設に納骨は同日に行うことも可能です。

遺骨は骨壺等に入れ、布かビニール袋に包んで、納骨の際、霊園の職員に渡してください。
(職員以外は埋蔵施設に立ち入ることはできません)

 

納骨に必要な書類

1)合葬埋葬施設使用許可証
2)認印(三文判)

※施設変更制度を利用される場合は、現在使用している埋蔵施設等の当初使用許可から3年以内であっても、施設の終了による使用料の還付は受けられませんのでご注意ください。

 

刻字について

小平霊園の合葬埋葬施設では、施設に備え付けの墓誌に埋蔵者名を1名¥8,000で刻字することができます。

八柱霊園の合葬埋葬施設では、電子式(タブレット端末)の墓誌を設置しており、埋蔵年月日及び埋蔵者名を表示(無料)することができます。

 

献花式

毎年10月1日(都民の日)に埋蔵者に対し花を供える献花式を行っており、献花式にはどなたでも自由に参加できます。

 

8.使用許可を紛失してしまっている場合

霊園へ支払っている管理料の領収証など、霊園を使用していることが証明できるものがあれば施設変更できます。

 

9.合葬埋蔵施設の案内図

小平霊園

八柱霊園

 

10.霊園の使用者が亡くなっている場合

施設変更の前に承継手続きをする必要があります。必要書類を揃えておけば施設変更と承継手続きは同日に行えます。

承継する人の条件

1) 祭祀主宰者であること
2) 原則として使用者の親族であること

 

承継手続きに必要な書類等

1) 承継使用申請書(実印押印)
2) 誓約書(実印押印)
3) 申請者の実印と印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
4) 申請者の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
5) 使用者(名義人)と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
6) 霊園使用許可証(紛失の場合は、直近の霊園管理料の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書)
7) 手数料1,800円

 

11.都立霊園のお問い合わせ先

1) 小平霊園
住所:〒189-0012 東京都東村山市荻山町1-16-1
電話:042-341-0050

2) 八柱霊園
住所:〒270-2255 千葉県松戸市田中新田48-2
電話:047-387-2181

3) 東京都公園協会霊園課
住所:東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア10F
電話:03-3232-3151

受付時間は午前8:30~17:15までです。
霊園管理事務の窓口は年末年始(12月29日~翌年1月3日)は休業です。

 

施設変更申請から納骨まで全てを墓じまい業者へ代行する方法

必要書類を墓じまい業者へ渡せば、使用者が霊園事務所へ一切足を運ぶことなく、墓じまい(墓所返還)をして、合葬埋葬施設へ納骨できます。

ただし、実印を他人へ渡すことはお勧めしませんので、実印が必要な書類には、事前に実印と捨印を押印して墓じまい業者へ渡すようにしてください。

 

手続きの流れ

ステップ1:施設変更の予約をします

 

ステップ2:都立霊園で施設変更の申請をします

墓じまい業者へ渡す書類等
1) 埋葬施設使用終了届け (実印押印)
2) 施設変更申請書  (実印押印)
3) 施設変更に係る誓約書 (実印押印)
4) 霊園の使用許可証 紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書
5) 印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
6) 住民票 1通 (個人番号:マイナンバーが記載されていないもの ※本籍記載のもの)
7) 認印(三文判)
8) 490円分の切手(合葬埋葬施設使用許可証郵送代)

※霊園の使用者が亡くなっている場合は承継手続きをします

墓じまい業者へ渡す書類等
1) 承継使用申請書(実印押印)
2) 誓約書(実印押印)
3) 申請者の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
4) 使用者(名義人)と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等
5) 手数料1,800円

 

ステップ3:都立霊園から合葬埋葬施設の使用許可証が届きます

 

ステップ4:都立霊園で改葬の手続きをします

墓じまい業者へ渡す書類等
1) 合葬埋葬施設使用許可証
2) 認印(三文判)
3) 400円 埋葬証明代

 

ステップ5:役所で改葬の手続きをします

墓じまい業者へ渡す書類等
1) 改葬許可申請書
2) 委任状(不要な役所もあり)

 

ステップ6:墓石を撤去し霊園へ墓所を返還します

 

ステップ7:合葬埋蔵施設に納骨します

墓じまい業者へ渡す書類等
1) 改葬許可証
2) 合葬埋葬施設使用許可証

 

まとめ

霊園使用者が行う作業は以下だけです。

1) ステップ1の霊園事務所へ予約の電話をし、必要書類が届いたら書類に実印と捨印を押印し、墓じまい業者へ渡します。(郵送)

2) ステップ3で合葬埋葬施設の使用許可証が届いたら、墓じまい業者へ渡します。(郵送)

※職員の指示で墓じまい業者が必要事項を記入してくれますので、実印と捨印以外、書類は未記入で構いません。

いかがですか?

都立霊園の墓じまいと施設変更がとても簡単にできる事がお分かりいただけたかと思います。

 

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