都立霊園の墓じまいの手順が全て分かる!解体費用から施設変更制度まで完全ガイド

都立霊園の墓じまい

都立霊園は8箇所(多磨霊園、小平霊園、八王子霊園、染井霊園、青山霊園、雑司ヶ谷霊園、八柱霊園、谷中霊園)あり、使用者数は約30万4千人で、約144万体の遺骨が眠っています。(令和6年4月現在)。

立地も大変良く管理料が安いため、人気の高い都立霊園ですが、近年、他の埋蔵施設(寺院墓地や民営霊園)同様、墓じまいをする人が急増しています。

そこで、この記事では都立霊園にお墓をお持ちの方で、墓じまいを検討している方向けに、書類の手続から墓石の解体費用、墓じまい後の遺骨の供養方法(合葬埋蔵施設に改葬、他墓所へ改葬、手元供養、海洋散骨)まで、できるだけわかり易く解説いたします。

都立霊園の墓じまいは霊園毎に書式は多少異なりますが、手続はどの霊園も同じですので、この記事をお読みいただければ都立霊園の墓じまいの手順がご理解いただけるはずです。

そうは言いましても、忙しくて読む時間が無い方もいることでしょう。
手前味噌になりますが都立霊園の墓じまいは数百件の実績があり熟知しておりますので、お墓のミキワの吉野までお電話(048-212-7186)いただければ、ご質問内容に全ておこたえいたします。

目次

都立霊園の墓じまい後の遺骨の供養方法

都立霊園のお墓を墓じまいすると遺骨を安置していたお墓が無くなってしまうため、遺骨をどこか別の場所(埋蔵施設)へ移動することになります。この遺骨を移動することを「改葬」と言います。

改葬先の候補としては、新規にお墓を建てたり、永代供養(合祀墓)や納骨堂などがあります。改葬とは異なりますが自宅保管や海洋散骨で供養方法もございます。

※自宅保管や海洋散骨は都道府県が認可した埋蔵施設ではないため改葬に該当しません。

 

都立霊園の墓じまい後の遺骨の供養方法は以下の何れかになります。

1) 遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設(多磨霊園、八柱霊園、小平霊園)に改葬する。

2) 遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設以外(寺院や霊園など)に改葬する。

3) 遺骨を自宅に保管する。

4) 遺骨を海洋散骨する。

1)~4)で手続に若干の違いがございますので順を追って説明いたします。

遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設(多磨霊園、八柱霊園、小平霊園)に改葬する

都立霊園のお墓を墓じまいし、遺骨を合葬埋蔵施設へ改葬することを「施設変更制度」と言います。この「施設変更制度は、お墓の承継者がいない等で、止むを得ず都立霊園のお墓を墓じまいする方を対象に、現在使用している墓所を東京都に返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵する制度です。

合葬埋蔵施設に埋葬後は、東京都が使用者に代わって永代にわたり遺骨を守ってくれます。

「施設変更制度」は都立霊園にお墓を所有されている方であれば、墓じまい後に「小平霊園」、「八柱霊園」、「多磨霊園」の何れかの合葬埋蔵施設へ僅かな事務手数料だけで、何霊位でも改葬することができます。

さらには、お墓の名義人とその配偶者は、合葬埋蔵施設を生前で予約することができます。

仮に寺院などの永代供養墓(合祀)に改葬する場合は、安くても一霊位3~5万円はかかります。十霊位もあったら相当な金額になります。それが、ほんの僅かな事務手数料を支払えば、合葬埋蔵施設に改葬できるのですから、他にお墓を持っていない方にとっては、とてもありがたい制度です。

「施設変更制度」の利用者はとても多く、多磨霊園の合葬埋蔵施設はしばらく休止したのですが、2023年度に再開したとたん、なんと例年の5倍(1,000件)以上の「施設変更制度」の申込があったようです。

聞いたところによると都立霊園を墓じまいされる方の9割は「施設変更制度」を利用されるとの事です。

遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設以外(寺院や霊園など)に改葬する

寺院へ改葬

都立霊園のお墓を墓じまいし、施設変更制度」を利用せずに、遺骨を自宅近くのお墓や納骨堂などに改葬する場合は、通常の改葬手続をとります。

「施設変更制度
」のような受付期間などありませんので通年で手続できます。

遺骨を自宅に保管する「遺骨引渡証明書」

手元供養

都立霊園のお墓を墓じまいし、遺骨を自宅に保管することも可能です。「施設変更制度」は血縁関係の無い方達と合祀されますので、どうしても合祀に抵抗がある方、もしくは将来的にお墓を購入する予定はあるけど、先に墓じまいだけ済ませておきたい場合などは、遺骨を一時的に自宅保管する方法があります。

自宅保管する場合は霊園事務所で墓所返還手続の際に、「遺骨引渡証明書」を作成し提出します。

〇自宅保管のおもなケース
①改葬先が決まっていない
②手元供養したい
③外国に持っていきたい

都立霊園以外(寺院墓地等)のお墓を墓じまいして、遺骨を改葬せずに一旦自宅に保管すると将来改葬先が見つかったからと言っても、改葬できる保証はありません。

理由:自宅は都道府県が認めた埋蔵施設でないため自宅を経由してしまうと、改葬と認められず市区町村役場が改葬許可証を交付しないことが考えられます。
・寺院→自宅→納骨堂・・・改葬できない可能性大

「遺骨引渡証明書」は自宅を埋蔵施設と同じ扱いにできる書類ですので、改葬先が見つかった後、自宅のある市区町村役場に「遺骨引渡証明書」を提出すれば改葬することができます。
・都立霊園→自宅→納骨堂・・・改葬できる

※市区町村役場で取り扱った事がないと話が通じない事もありますので、その場合は都立霊園のスタッフから説明してもらいましょう。

遺骨を海洋散骨で供養する「遺骨引渡証明書」

手続は自宅保管と同じです。海洋散骨を依頼する業者から埋火葬許可証などの書類提出を求められたら、「遺骨引渡証明書」の写しを渡せば問題ありません。

1) 都立霊園に電話し墓じまいの書類を請求します

施設変更制度を利用する場合

現在、お墓がある都立霊園に電話を入れ、施設変更したい」旨を伝え、必要書類を請求していただければ数日でお手元に届きます。
施設変更制度」の受付は年3回(7月、10月、12月)で、期間は2日~18日までの約2週間です。なお年度の方針が決定するのが4月中旬ですので、4月中旬~11月末に請求してください。

〇12月の墓じまい(施設変更)はご注意ください
施設変更制度の申請をしても、直ぐに墓じまいと合葬埋蔵施設に改葬できるわけではありません。申請してからおよそ3ケ月後に合葬埋蔵施設の使用許可証が交付(郵送)されますので、それまで現状回復工事ができません。

仮に、12月に施設変更制度の申請をした場合、合葬埋蔵施設の使用許可証が交付されるのは翌年の2月末なので、3月中に現状回復工事をする必要があります。墓所の返還が4月にずれこむと年度が変わり管理料が発生してしまいます。

また、彼岸中は工事が一切できませんので、大きな墓所の方は12月の墓じまい(施設変更)は避けた方が無難かも知れません。

 

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬、自宅保管、海洋散骨)

現在、お墓がある都立霊園に電話を入れ、「墓所返還したい」旨を伝え、必要書類を請求していただれば数日でお手元に届きます。

お墓の名義人が死亡している場合

お墓の名義人が死亡していると、墓じまいできませんので「承継手続」に必要な書類も合わせて請求してください。時々、承継手続は霊園窓口で記入して欲しいので送付できない」と言われてしまうことがあります。その場合は実印は持ち出せない等を理由にすれば郵送していただけるはずです。

 

2) 都立霊園から送られてくる書類

都立霊園に墓じまいの書類を請求しますと数日で以下の重要書類が送られてきます。

施設変更制度を利用する場合

①「埋蔵施設使用終了届
お持ちの墓所の使用を終了する書類になります。

② 「施設変更に係る誓約書
墓石を撤去し現状回復したのち墓所を東京都へ返還し、遺骨を合葬埋蔵施設に改葬するための書類になります。

③「施設変更申請書
合葬埋蔵施設を利用するための書類になります。
合葬埋蔵施設に入る故人の名前を記入しますので、もしも、一部の故人だけ合葬埋蔵施設以外へ改葬する場合は、通常の改葬手続になりますので当該書類に名前は書かないでください。

分骨する場合は、分骨証明書を書いてもらいましょう。

 

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬、自宅保管、海洋散骨)

①「埋蔵施設使用終了届
お持ちの墓所の使用を終了する書類になります。

②「返還係る誓約書
墓石を撤去し現状回復したのち、東京都へ墓所を返還するための書類になります。

 

名義人がお亡くなりの場合

①「承継申請書
名義変更の為の書類になります。

②「承継誓約書
名義変更の為の書類になります。

 

その他、工事関係の書類も同封されておりますので、書類は現状回復工事を依頼している石材店にお渡しください。

3) 墓じまいに必要な書類を準備してください

施設変更制度を利用する場合

①「都立霊園の使用許可証(紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書で代用可)
②「印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
③「住民票 1通 (本籍記載のもの)※配偶者が生前申込する場合は配偶者との関係が記載されているもの
④「530円分の切手
⑤「埋火葬証明証」※

※自宅等に保管してある遺骨を施設変更のタイミングで合葬埋蔵施設に納骨したい場合に必要です。

 

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬、自宅保管、海洋散骨)

①「都立霊園の使用許可証(紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書で代用可)
②「印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
③「改葬先の受入証明書の原本もしくは権利書の写し」(自宅保管や海洋散骨は不要)

 

名義人がお亡くなりの場合

①「都立霊園の使用許可証(紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書で代用可)
②「印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
③「承継される方の戸籍謄本
④「お墓の使用者の死亡記載ある戸籍謄本類
⑤「お墓の使用者(契約者)と承継される方の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本
⑥「葬儀の際の領収書や寺院の公印ありの法要証明書などで、継承される方の名前が記載されているもの
1,800円手数料
⑧「530円分の切手

墓所返還手続と同時に承継手続を行う場合は①、②、⑦、⑧不要です。

海外永住者の方の場合

①「在留証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
②「サイン証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

4)墓石を撤去してもらう石材店を決めてください

※「誓約書」に墓石を撤去処分し現状回復してくれる石材店の社判と会社名を記入する必要がありますので、施設変更の申請をする時までに石材店を決めておいてください。

都立霊園のまわりの石材店は安い?高い?

多磨霊園や八柱霊園など都立霊園の周りには、沢山の石材店の店舗があります。現状回復工事の見積りを依頼する際には、1社だけではなく、都立霊園から離れた石材店にも見積り依頼することをおすすめします。

実際に見積りをとれば分かりますが、おそらく都立霊園の周りの石材店はどこも似たり寄ったりの金額になるはずです。

 

何故、金額に開きがでないのか?

それは都立霊園の周りの石材店は組合に入っているため、石材店同士が他社の料金を概ね把握しているからです。

他の要因としては利幅が大きい墓石の新規建立に注力しており、あえて利幅の少ない墓じまいの工事を安い料金で受注しようとはしないからでしょう。

都立霊園の墓じまい(墓石解体)費用

墓所の広さや墓所の場所、使用している石の量や種類により墓石の解体費用は異なりますが、目安としては㎡あたり50,000円~70,000円程度ではないでしょうか。

墓所面積が小さいほど、㎡当たりの単価は高くなります。

都立霊園の墓じまいならお墓のミキワにご相談ください

都立霊園の墓じまい

上記の写真は都立霊園のお墓です。面積は12㎡ありますので関東ではかなり大きい方です。現地を調査した後、お見積りを提出させていただきました。

お見積り提出から数日後、依頼者様から「追加で費用が発生しませんか?」との電話。理由を伺うと都立霊園近くの石材店の見積もり金額と余りにも金額が違うので心配になられたそうです。

他社の見積金額は30万円近く高く、他にも別途見積り項目もあったようです。

 

都立霊園の墓じまいでは料金の安さもそうですが、都立霊園の墓じまいはお任せください。

また、墓石を撤去する職人も都立霊園に常駐しているようなものですので、庭のように詳しいで、都立霊園の墓じまいで費用を抑えたい方は、是非、お墓のミキワまでお電話(048-212-7186)下さい。

5)都立霊園の霊園事務所で返還(墓じまい)手続きをします

書類が揃いましたら、現在使用している都立霊園の霊園事務所で返還手続をしてください。書類に不備があると受付けてもらえず、再度、出直す事になりかねませんのでしっかり確認しておいてください。不安な方は内容は未記入のままで、担当者の指示にしたがいその場で記入するとよいでしょう。

なお、現在お墓がある霊園事務所以外では手続きできませんのでご注意ください。

施設変更制度を利用する場合

①「都立霊園の使用許可証(紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書で代用可)
②「印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
③「埋蔵施設使用終了届(実印と捨印を押印)
④「施設変更申請書(実印と捨印を押印)
⑤「施設変更に係る誓約書(実印と捨印を押印、石材店の社判を押印)
⑥「住民票 1通 (本籍記載のもの)※配偶者が生前申込する場合は配偶者との関係が記載されているもの
⑦「530円分の切手
⑧「分骨証明書 ※1
⑨「埋火葬証明証」 ※2

※1 一部遺骨を分骨する場合(一霊400円の手数料)
※2 自宅等に保管してある遺骨を施設変更のタイミングで合葬埋蔵施設に納骨したい場合に必要です。

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬、自宅保管、海洋散骨)

①「都立霊園の使用許可証」(紛失の場合は管理料の領収証または口座振替通知書で代用可)
②「印鑑登録証明書 1通(発行日が申請日より3カ月以内)
③「埋蔵施設使用終了届(実印と捨印を押印)
④「返還に係る誓約書(実印と捨印を押印、石材店の社判を押印)
⑤「改葬先の受入証明書の原本または権利書の写し ※3
⑥「遺骨引渡証明書」(一霊400円の手数料)※4
⑦「墓石簿記録願」 ※5

※3 寺院や霊園に改葬する場合
※4 自宅保管や海洋散骨する場合
※5 霊園の記録台帳に納骨記録が無い場合

名義人がお亡くなりの場合

①「承継使用申請書(実印と捨印を押印)
②「誓約書(実印と捨印を押印)
③「承継される方の戸籍謄本」(発行から3ヶ月以内のもの)
④「お墓の使用者(契約者)と承継される方の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本
⑤「葬儀の際の領収書や寺院の公印ありの法要証明書などで、継承される方の名前が記載されているもの。

海外永住者の方の場合

①「在留証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
②「サイン証明書(発行から3ヶ月以内のもの)


「埋蔵施設使用終了届
や「誓約書」は実印の代わりに拇印を押印してください。

お墓のミキワは、施設変更の申請代行もしておりますのでご相談ください。

補足:自宅等にある遺骨を合葬埋蔵施設に納骨したい場合

多磨霊園、小平霊園、八柱霊園の合葬埋蔵に改葬できるのは、都立霊園に埋葬・埋蔵されている遺骨(納骨記録のある人)だけです。(墓地使用者と、その配偶者は生前予約が可能)

もし、ご自宅等にある遺骨も合葬埋蔵施設に納骨したい場合は、施設変更の手続の時に納骨手続をします。物理的に遺骨をお墓の中に納骨する必要はなく、納骨記録を残す為の手続です。

遺骨(故人の名前)が都立霊園の記録台帳に登録されれば、お墓の中に遺骨が無くても合葬埋蔵施設へ改葬できるというわけです。

※注意
一旦、施設変更の書類が受理されますと、現在使用しているお墓の権利は失われます。うっかり忘れていて後から「納骨」手続をしても受付てもらえませんので、必ず施設変更と同時かその前に納骨手続をしてください。

補足:海外永住者が都立霊園の墓じまいをする場合

都立霊園のお墓の名義人が海外に永住していても墓じまいはできます。
「住民票」と「印鑑登録証明書」が取得できませんので、代わりに居住国の「大使館・総領事館」で、「在留証明書」、「サイン証明書」を取得してください。

墓じまいは郵送での手続はできませんので、石材店や日本国内にお住まいの親類などに依頼してください。

お墓のミキワは、納骨、改葬、墓所返還、施設変更の申請代行もしておりますのでご相談ください。

補足:都立霊園の納骨記録が無い場合

お墓に納骨する際に霊園事務所で納骨手続をしていれば記録台帳に納骨記録が残っていますが、納骨手続をせずに納骨していると、お墓の中の骨壺の数と記録台帳の納骨人数が合わなくなります。

施設変更(合葬埋蔵施設へ改葬)するのであれば、骨壺と納骨人数が不一致でも納骨は可能です。しかし納骨記録が無い遺骨を合葬墓以外へ改葬することはできません。その場合、以下のどちらかで「墓石簿記載願」にて納骨記録を残してください。

①火葬日から5年未満の場合は火葬場から故人の「埋火葬許可証」を再発行してもらいましょう。

②火葬日から5年以上経過している場合は故人の「戸籍謄本」を取得しましょう。

「墓石簿記載願」と合わせて、実際にカロート内に遺骨(骨壺)が入っているか?写真の提出を求められることがございます。

6)合葬埋蔵施設許可証交付【施設変更制度利用者のみ】

合葬埋蔵施設使用許可証

施設変更制度を利用しない場合は関係ありませんので無視してください。

施設変更の申請手続を済ますと、およそ3か月後に霊園事務所から多磨霊園、小平霊園、八柱霊園のいずれかの「合葬埋蔵施設使用許可証」が送られてきます。

「合葬埋蔵施設使用許可証」は改葬手続と納骨の際に必要ですので、大切に保管しておいてください。

この段階でようやく、現状回復工事と合葬埋蔵施設への改葬が可能になります。

7)霊園事務所で改葬許可申請書を作成します

改葬手続き

現在お墓がある都立霊園の霊園事務所に行き、職員の指示のもと改葬許可申請書を作成してください。

作成そのものは簡単ですが改葬する人数が多いと時間がかかりますので、納骨日当日に改葬手続をするのであれば、時間的余裕をもってスケジュールを組みましょう。

施設変更制度を利用する場合

①「合葬埋蔵施設使用許可証」(多磨霊園or小平霊園or八柱霊園)
②「400円」(事務手数料)

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬)

①「改葬先の受入証明書の原本または権利書の写し
②「400円(事務手数料)

自宅保管や海洋散骨は改葬手続き不要です。
代理人でも手続可能です(委任状、認印不要)

8)役所で改葬申請をします

市役所

霊園事務所で改葬許可申請書を作成したら、管轄の役所に行き、改葬申請(無料)をしてください。即日、改葬許可証が交付されます。役所に行く時間が無い方は、本庁舎であれば(松戸市除く)郵送でも改葬許可証の請求は可能です。(支所で郵送請求できるかは不明)

郵送請求する場合は、返信用封筒に切手を貼って送付すれば可能(レターパックなど追跡できる物がお勧めです)

施設変更制度を利用する場合

①「合葬埋蔵施設使用許可証
②「改葬許可申請書

施設変更制度を利用しない場合(通常改葬)

①「改葬先の受入証明書の原本または権利書の写し
②「改葬許可申請書

自宅保管や海洋散骨は改葬手続き不要です。
代理人でも手続可能です(委任状、認印不要)

改葬申請できる役所

 

①八王子霊園

・八王子市役所 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

②多磨霊園
府中市役所 東京都府中市宮西町2丁目24番地
白糸台文化センター  府中市白糸台1丁目60番地
西府文化センター 東京都府中市西府町1丁目60番地
片町文化センター 東京都府中市片町2丁目17番地
是政文化センター 東京都府中市是政2丁目20番地
新町文化センター 東京都府中市新町1丁目66番地
住吉文化センター 東京都府中市住吉町1丁目61番地
中央文化センター 東京都府中市府中町2丁目25番地
武蔵台文化センター 東京都府中市武蔵台2丁目2番地
紅葉丘文化センター 東京都府中市紅葉丘2丁目1番地
四谷文化センター 東京都府中市四谷2丁目75番地

③小平霊園 
東村山市役所  東村山市本町1丁目2番地3

④青山霊園
港区役所 東京都港区芝公園1丁目5番25号
麻布地区総合支所区民課窓口サービス係 東京都港区六本木5丁目16番45号
赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係 東京都港区赤坂4丁目18番13号
高輪地区総合支所区民課窓口サービス係 東京都港区高輪1丁目16番25号
芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係 東京都港区芝浦1丁目16番1号

⑤谷中霊園
台東区役所 
東京都台東区東上野4丁目5番6号

⑥染井霊園
⑦雑司ヶ谷霊園
東京都豊島区南池袋2-45-1

⑧八柱霊園
松戸市役所 千葉県松戸市根本387番5号
常盤平支所 千葉県松戸市常盤平3丁目30番
小金支所 千葉県松戸市小金2番ピコティ西館3階
小金原支所 千葉県松戸市小金原6丁目6番2号
六実支所 千葉県松戸市六高台3丁目71番
東松戸支所 千葉県松戸市東松戸2丁目14番1号ひがまつテラス2階
新松戸支所 千葉県松戸市新松戸3丁目27番
矢切支所 千葉県松戸市三矢小台3丁目10番5号
馬橋支所 千葉県松戸市馬橋179番1号 馬橋ステーションモール4階

9)閉眼供養(魂抜き)

墓石を撤去する前に閉眼供養をされる方は、僧侶に依頼してください。菩提寺をお持ちでなければお墓のミキワが僧侶を手配いたします。

寺院によってお布施は異なりますが、50,000円程度が相場です。

10)現状回復工事

芝生墓地や壁型墓地、小さい区画のお墓であれば1日で墓石を撤去し現状回復できます。墓所跡を整地したら、返還工事終了届と写真(現状、カロート抜いた後、整地後)を霊園事務所に提出します。後日、職員が検査し問題なければ墓所返還は完了です。

※芝生墓地や壁型墓地はカロートなどは霊園所有のものですので表札、石碑、香炉などの上物だけ撤去します。

工事着工届の提出など、手続についても石材店が全て行ってくれるか確認しておいてください。

工事申請時も提出書類(提出書類は都立霊園毎で若干異なります)

①八王子霊園
・申請不要

②多磨霊園、雑司ヶ谷霊園
・返還工事着工届
・看板借りて立てる

③小平霊園、青山霊園、染井霊園
・返還工事着工届
看板借りて立てる
・現状写真

④谷中霊園、八柱霊園
看板借りて立てる

 

工事完了時の提出書類(都立霊園ほぼ共通)

看板返却
・返還工事完了届
・写真(現状、カロート抜いた後、土葬はスケールをあて2メートル穴を掘った後、整地後)

土葬骨が埋葬されている場合

〇2メートル穴を掘ります

都立霊園の場合は土葬骨が埋葬されている場合、深さ2メートルまで穴を掘り遺骨を回収する決まりになっております。
たとえ100年以上前に埋葬され、既に遺骨が土に還っていると予想されても穴を掘る必要があります。


〇火葬が必要です
土葬骨のままでは合葬埋蔵施設に(他の寺院や霊園もおそらく)改葬できませんので、火葬する必要があります。
火葬料金は火葬場によって異なります。

以下、都立霊園の墓じまいの際、よく利用される火葬場になります。

①瑞江葬儀場
火葬料金 みかん箱1箱(50cm*60cm*35cm)
・都民25,600円、都民外30,720円
・所在地 東京都江戸川区春江町三丁目3丁目26番1号
・電話番号 03-3670-0131


②日華斎場
火葬料金 みかん箱1箱(50cm*60cm*30cm)
・20,000円
・所在地 東京都府中市多磨町2丁目1番地1
・電話番号 042-361-2174


持込方法
土葬骨に付着している土を落として、みかん箱などダンボールに入れ改葬許可証と合わせて持ち込めば問題ありません。なお、火葬には予約が必要です。

日華斎場は多磨霊園から車で5分の場所にあります。

11)遺骨受取り

石材店から遺骨を受け取ってください。
7寸サイズの骨壺で遺骨と合わせると3kg程度重量がありますので、電車で運ぶのは少し困難です。

また、土葬骨がある場合は火葬場に持って行く必要がありますし、骨壺の数が多ければ合葬埋蔵施設に納骨するもの大変ですので、石材店に代行を頼めるか相談してください。


施設変更制度を利用しない場合の作業はここで終了です。

お墓のミキワは、納骨、改葬、墓所返還、施設変更の申請代行もしておりますのでご相談ください。

12)合葬埋蔵施設の納骨予約

施設変更利用する場合は利用する合葬埋蔵施設(多磨霊園、小平霊園、八柱霊園)の霊園事務所に電話を入れ、納骨予約をしてください。

〇多磨霊園の納骨時間
・9時30分、10時00分、10時30分、11時00分、13時30分、14時00分、14時30分、15時00分、15時30分、16時00分

多磨霊園、小平霊園、八柱霊園で若干納骨できる枠が異なります。施設変更の時期やお盆・お彼岸は電話が繋がり難いです。(特に多磨霊園と八柱霊園)

※多磨霊園はインターネットでも納骨予約できます。

 

13)合葬埋蔵施設へ納骨

合葬埋蔵施設へ納骨

納骨予約をしたら霊園事務所で納骨手続をしてください。納骨時間がきましたら、遺骨を合葬埋蔵施設へ運び職員にお渡しください。すぐ近くに献花台が用意されていますので、供花や線香を手向けることができます。

遺骨は直ぐに埋葬されるのではなく、合葬埋蔵施設内にしばらく保管されたのち埋葬されます。(埋葬時期は開示していません)

骨壺のままですと受取ってもらえませんので、骨壺は白い布かビニール製の風呂敷に包んでください。

お墓のミキワは、納骨、改葬、墓所返還、施設変更の申請代行もしておりますのでご相談ください。

以下、必要な物です。
①「合葬埋蔵施設使用許可証
②「改葬許可証
③「遺骨共同埋蔵承諾書
④「遺骨(骨壺に入れ白い布かビニール製の風呂敷に包む)
⑤「供花や線香(必須ではありません)

合葬埋蔵施設使用許可証の裏面に埋葬者の名前が記載されます。

墓誌板への刻字

小平霊園、多磨霊園は合葬埋蔵施設のそばに備え付けの大きな墓誌板があり、埋葬者名をお一人8,000円で刻字できます。
なお、生前申込者も刻字できます。

八柱霊園は電子式墓誌(タブレット端末)に無料登録。

献花式

毎年10月1日(都民の日)に埋葬者に対し花を供える献花式を行っており、献花式にはどなたでも自由に参加できます

14)都立霊園一覧

①八王子霊園
・〒193-0826 東京都八王子市元八王子町3丁目2536番
・042-663-1533

②多磨霊園
・〒183-0002 東京都府中市多磨町4丁目628番
・042-365-2079

③小平霊園
・〒189-0012 東京都東村山市萩山町1丁目16番1号
・042-341-0050

④青山霊園
・〒107-0062 東京都港区南青山2丁目32番2号
・03-3401-3652

⑤・〒110-0001 東京都台東区谷中7丁目5番24号
・03-3821-4456

⑥染井霊園
・〒170-0003 東京都豊島区駒込5丁目5番1号
・03-3918-3502

⑦雑司ヶ谷霊園
・〒171-0022 東京都豊島区南池袋4丁目25番1号
・03-3971-6868

⑧八柱霊園
・〒270-2255 千葉県松戸市田中新田48番2号
・047-387-2181

お礼

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
都立霊園の墓じまいは揃える書類も多く、手続も煩雑のため分かり難いかと存じます。

ご不明な点がございましたら、お墓のミキワ(吉野)までお問い合わせください。

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都立霊園(雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園)をはじめ、全国の墓じまい(墓石の解体・処分)をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

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東京23区内、当社事務所から20km圏内であれば、ご自宅以外の場所(火葬場等)でも、無料でお伺いいたします。

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墓じまい事例(一部)

お客様の声

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「寺院から高額な離檀料を請求された」、「親族間で揉めている」、「供養先が見つからない」、「何から手をつけていいか分からない」等、墓じまいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。単なる質問でも構いません。



分からない事をインターネットで何時間もかけて調べるより電話で聞いてしまった方が早いです。

営業は一切しませんので、どうぞご安心ください。それでも不安な方は非通知でお掛けください。


電話番号:0482127186
担当:吉野





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