横浜市磯子区の墓じまい費用・補助金・海洋散骨のご相談ならお墓のミキワへ
横浜市磯子区の墓じまい
墓じまいとは墓を終うことで、お墓を解体・撤去するという意味で使われる言葉です。寺院墓地や霊園からお墓そのものを片付け、 敷地部分を綺麗に整地した後、寺院や霊園の管理者へ返還することを言います。
墓じまいをするには、ご遺骨を別な場所(寺院や霊園)に移動するための行政手続き(改葬許可申請)や、 石材店との折衝など、時間と労力がかかります。
「お墓のミキワの墓じまい」は面倒な手続きは一切不要です。 お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップサービスを持ち味としていますので、 お客様にお手間はとらせません。
お墓のミキワの墓じまいメリット
無料見積り
職人が墓所へ伺い現場調査をした後、お見積りをいたします。
(写真があれば即日お見積り可能)
全国対応
北海道から沖縄県まで熟練職人と業務提携しています。
ワンストップ
行政手続き代行から墓石の解体・処分まで ワンストップで行います。
安心価格
分かりやすい価格設定が多くのご利用者様から 支持されています。
横浜市磯子区の墓じまいのセットプランに含まれるもの
行政手続き代行
寺院・霊園から埋葬証明をもらったり役場へ改葬許可の申請代行をいたします。
ご遺骨の取り出し
ご遺骨を丁寧に取り出します。ご希望の場所がございましたら無料で郵送いたします。
墓石の解体・処分
熟練職人が慎重に墓石を解体します。不要となった墓石は処分場へ運び処分いたします。
墓所の返還
隣接するお墓に配慮し敷地部分を綺麗に整地した後、寺院・霊園に返還します。
横浜市磯子区の墓じまいのセットプラン価格
搬出通路が狭い・急坂あり。車両・重機の進入ができない等は追加料金となる場合がございます。
横浜市磯子区の墓じまいの注意点と流れ
墓じまいとは墓を終うことで、お墓を解体・撤去するという意味で使われる言葉です。寺院墓地や霊園からお墓そのものを片付け、 敷地部分を綺麗に整地した後、寺院や霊園の管理者へ返還することを言います。
横浜市磯子区のお墓を墓じまいをするには、ご遺骨を別な場所(寺院や霊園)に移動するための行政手続き(改葬許可申請)や、 石材店との折衝など、時間と労力がかかります。
「お墓のミキワの墓じまい」は面倒な手続きは一切不要です。 お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップサービスを持ち味としていますので、 お客様にお手間はとらせません。
1.親族や住職など関係者への相談
〇親族への相談
あなたがお墓の使用者(祭祀継承者)であっても、親族に相談し合意を得てから墓じまいすることをお勧めいたします。
親族に何も相談せずに墓じまいをした結果、お盆やお彼岸で親族がお墓参りに行ったらお墓が無くなっていた為、親族間でトラブルになった。など、親族の合意が得られないまま勝手に墓じまいを行うと、親族間で揉めたり時には裁判にまで発展することもあるようです。
〇住職への相談(寺院墓地)
お墓が寺院墓地にある場合はご住職に墓じまいしたい旨を伝えてください。
「墓じまい=檀家をやめる」ことですので、寺院側としては喜ばしいことではありません。住職から嫌味の一つや二つ言われても我慢しましょう。
自分では住職に話し難いので、初めから第三者に間に入ってもらおうとする人が時々いますが、経験上お勧めできません。
菩提寺は檀家の先祖を供養し、檀家は菩提寺を人的、経済的に支えています。当然、墓じまいも双方で話し合うのが道理ですし、そこに突然関係のない第三者が介入すれば住職だってへそを曲げかねません。
なので、まずはご自身で住職にお話ししてください。
その上で、揉めるようなら「お墓のミキワ」にご相談ください。
2.ご遺骨の供養先を決める
横浜市磯子区にあるお墓を墓じまいした後は、ご遺骨を今のお墓から別の場所に移して供養する必要があります。
供養先を決めずに墓石を撤去してしまうと、ご遺骨の行き先が無くなりますので必ず墓じまい前に供養先をお決めください。
供養先の候補としては以下になります。
①寺院や霊園の墓地
②納骨堂
③永代供養墓(合祀)
④海洋散骨
⑤自宅(手元供養)
①、②は新規に購入する場合、かなりの費用がかかります。
③、④は一柱30,000円~50,000円ですので費用は抑えられます。
(お墓をお持ちでない方は③、④を選択される方が多いです)
⑤は費用はかかりませんが、あまり現実的ではありません。
供養先をお探しの方は「お墓のミキワ」にご相談ください。
3.改葬手続きをする
横浜市磯子区のお墓を墓じまいし、ご遺骨を別の場所に移す行為を「改葬」と言い、ご遺骨が埋葬されている管轄の市区町村役場で改葬手続きを取ります。
仮に横浜市磯子区の寺院に埋葬されていれば横浜市磯子区役所で改葬手続きを取ります。
必要な書類は市区町村で若干異なりますので、詳しくはお電話やホームページでご確認ください。
(補足)
散骨や自宅保管で供養する場合は、法的には改葬手続きは不要です。
しかし、市区町村で独自のルールを設けている事が稀にありますので、管轄の市区町村にご確認ください。
〇改葬とは
ご遺骨を都道府県が認めた埋蔵・収蔵施設へ移動する行為であり、海、山、自宅などは埋蔵・収蔵施設ではないので改葬には該当しません。
改葬手続きを行政書士に依頼すると50,000程度かかります。手続きそのものはとても簡単ですし、ほとんどの市区町村は郵送で受け付けてくれますので、ご自身ですることをおすすめいたします。
4.石材店を決める
横浜市磯子区の市区町村役場から「改葬許可証」が交付されれば、ご遺骨の移動ができる状況ですので、墓石を撤去処分してくれる石材店を決めてください。
民営の霊園以外は基本どこの石材店でも工事ができますので、インターネットなどで調べ2~3社から見積りを取るとよいでしょう。
5.閉眼(性根・御霊抜き)供養
横浜市磯子区の寺院墓地での墓じまいは住職が閉眼供養のおつとめをしてから墓石を解体するのが一般的です。
しかし、公営墓地や共同墓地などの墓じまいでは閉眼供養をせずに墓石を解体する方も多くおります。
インターネットで検索すると、墓じまいには閉眼供養が必須のように書かれていることが多いですが、現実は必ずしもそうではありません。
閉眼供養は施主様同席の元執り行われ、墓石を解体する前であればいつ執り行っていただいても構いません。
6.墓石の撤去処分
ご遺骨をお墓から取り出したら、墓石を解体し墓所跡を整地し墓地管理者へ返還します。
墓石解体に立ち合えればご遺骨を受け取ることも可能ですが、遠方で立会いできない場合はご遺骨を郵送でお渡しすることもできますので、石材店とご相談の上お決めください。
※ご遺骨郵送
現在、ご遺骨を送れるサービスは日本郵便の「ゆうパック」のみです。
7.お布施(寺院墓地)
横浜市磯子区の寺院墓地にあるお墓の墓じまいでは、今までお世話になったお礼としてお布施を納めます。
お布施には離檀料や閉眼供養が含まれおり、料金は地域や寺院の格、付き合いの密度などによっても変わってくると思われます。
「お気持ちで構いません」と仰る住職もいれば、しっかり「〇〇円」と金額を提示されるご住職もいますので、寺院によって全く異なります。
それでもあえて相場をいうとすれば、これまで数百件墓じまいをしている経験から5~20万円ほどでしょうか。
8.ご遺骨を別の場所に納骨する
ご遺骨を手元供養や散骨以外で供養する場合は、改葬扱いになりますので市区町村役場がで交付した「改葬許可証」を改葬先の寺院や霊園に提出してください。
地方によっては「改葬許可証」が無くても、受けれている寺院などがあると聞きますが法的にはNGですので、たとえ住職が不要だと言っても、必ず「改葬許可証」は提出してください。
<補足>
ご遺骨を今ある場所から別の場所に移動することを「改葬」と言うのは前述の通りです。
「別の場所」と言うと今と違う別の寺院や霊園をイメージすると思いますが、厳密にはご遺骨を今ある場所から1メートル離れた隣接するお墓に移動しても「改葬」扱いになります。
なので、同じ寺院内の永代供養墓に移動した場合も改葬手続きが必要になります。
横浜市磯子区の納骨・骨壺サイズ
骨壺サイズは2寸~8寸と色々な大きさの骨壺が用意されており、どの大きさを選択されるかはご遺族様の自由ですが、地域毎に基本的な骨壺サイズがあります。
関東では全収骨(7寸)、関西(5寸)では部分収骨となり、骨壺のサイズが異なるのは収骨(お骨上げ)の習慣の違いからくるものだと言われています。
横浜市磯子区の骨壺サイズは7寸が基本となります。
もしも、横浜市磯子区のお墓から関西方面のお墓へ改葬(引っ越し)する場合は、骨壺サイズが違うため、カロート収まらない可能性がありますので、粉骨し骨壺サイズとコンパクトにする事を検討してみてはいかがでしょうか?
簡単で安い遺骨の供養方法とは?
墓じまいをすれば当然、遺骨をどこか別な場所へ移動させる必要があります。移動先の候補としては、「お墓や納骨堂を購入」、「樹木葬・永代供養墓へ埋葬」、「手元供養」、「散骨」があげられます。
この中で供養費用が抑えられるのが「手元供養」と「散骨」です。また、手続きについても、「手元供養」と「散骨」は改葬には当たらないので役所への申請も不要です。
ただ、「手元供養」ですと、長い間お墓の中に埋葬されていた遺骨を自宅で保管するので、あまり現実的はありません。なので墓じまい後、費用を抑えるのであれば「散骨」がお勧めです。散骨すると遺骨が無くなるので忍びないと感じるかもしれませんが、 人間は自然から生まれたので自然に還ると言う考え方もできます。
>>散骨について詳しく見る
横浜市磯子区の墓じまいで土葬骨がある場合
横浜市磯子区の墓じまいの際、土葬骨があることが判明した場合は土葬骨の回収が必要です。何メートル掘るかは墓地管理者(寺院であれば住職)の指示にしたがってください。
※ご自身が所有されている土地で、今後土地を売却する予定がなければ土葬骨を回収しない選択肢もあります。
因みに東京都が管理している多磨霊園や青山霊園なども古い墓地のため、土葬骨が埋葬されていることも珍しくありません。都立霊園の場合ですと、2メートルまで掘り土葬骨を回収することが義務付けられています。
土葬骨のまま受け入れてもらえる寺院や霊園は少ないと思われますので、火葬が必要になってきます。
一般的には土葬骨の土を落としてダンボールに入れて火葬場に持っていきます。火葬料金は民営や市営によっても料金が異なりますので、土葬骨があると分かった時点で安い火葬場を探しておくとよいでしょう。
横浜市磯子区の墓じまい補助金はでるか?
自治体によっては、墓じまい(現状回復)費用の助成金を受け取れることがあります。
東京都にある都立霊園(青山霊園・谷中霊園・染井霊園・雑司ケ谷霊園)では、墓じまいをし東京都に墓所を返還すると、墓石撤去(現状回復)費用が全額免責されます。
2024年現在、青山は540件以上、谷中も660件を上回る墓所が返還されました。両霊園の適用は終了しましたが、染井霊園と雑司が谷霊園は現在も制度を適用し墓じまいが進められています。
千葉県市川市にある市川市市営霊園でも、墓じまいの墓石撤去(原状回復)費用の全額もしくは一部を助成する制度があります。
横浜市磯子区も含め、助成制度を実施している自治体はまだまだ少ないですが、今後増える可能性もありますので墓地がある市区町村役場などで確認しておくとよいでしょう。
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