最近ではお墓が複数あって管理ができない、あるいはお墓を引き続く人がいないなどの理由で、墓じまいをする方が増えています。
ある墓じまいの事例
戦火を逃れて都市部から田舎へ疎開した先祖が眠るお墓。管理していた親戚も亡くなり、遠方に住んでいるTさんが管理を任されることになりました。
しかしTさんも年齢を重ねており、お墓の管理は難しいと考え、墓じまいをすることにしました。
石材店に墓石の解体と撤去工事を依頼、その工事に立ち会ったTさんは、意外なものを目にすることに。
なんと、先祖の名前が記されている骨壷とともに、名前のない骨壷(遺骨)が出てきたのです。親戚に誰の遺骨なのかを聞いても、みな知らないと一様に答えるばかり。
改葬許可申請書には氏名を記載する欄があり、どのように記載をすればよいのか困ってしまいました。
改葬許可申請書の記載方法
墓じまいをする場合、改葬許可証が必要です。その際に改葬申請書を提出する必要があります。
改葬申請書には死亡者の本籍、住所、氏名などを記載する欄があります。
申請者記入欄を埋め、墓地や納骨堂の管理者の証明(署名と印鑑)を受けてから、市区町村役場で申請手続きを行います。
申請には遺骨1体分につき一部必要となりますが、Tさんの事例のように遺骨を取り出した際に、氏名がわからない遺骨が出てきた場合は、改葬許可申請書の氏名欄に【不詳】と記入すれば大丈夫です。
市区町村役場によって申請書のフォーマットが異なりますので、現在、お墓がある市区町村役場に改葬許可申請書をもらいに行くか、ホームページからダウンロードして記載を行ってください。
ちなみに、死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日等についてわかる範囲で記入するというのが一般的なので、すべての欄を必ず埋めなければ改葬許可の申請が下りないというわけではありません。
墓じまい手続きの流れまとめ
1.遺骨のあるお墓の所在地にある市区町村役場の窓口、もしくはホームページから改葬許可申請用紙を入手します。
2.お墓の管理者から改葬許可申請書に署名してもらいます。
3.1の市区町村役場へ改葬許可申請を行います。(郵送可の役場もあり)
4.改葬許可証の交付を受けます。
5.遺骨の移転先墓地、納骨堂へ改葬許可証を提出します。
墓じまいは、手順を守って順番に進めていくとスムーズに進めることができます。仮に誰の遺骨かわからなくても手続きは難しくありませんので、ぜひこちらを参考にしてください。
日本一安い墓じまいに挑戦中
行政手続代行、お墓の解体・撤去、供養先の手配などアフターフォローまで責任を持って承ります。お問い合わせ・お見積もりは無料です。 都立霊園(雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園)をはじめ、全国の墓じまい(墓石の解体・処分)をご検討中の方はお気軽にご相談ください。 墓じまい代行|費用を抑えた改葬|お墓の解体・処分はミキワ
東京湾にて海洋散骨
ミキワの委託散骨はご遺族様に代わり弊社担当スタッフが真心をこめて散骨を代行します。また、船をチャーターしご遺族様が散骨できる個別散骨プランもございます。 東京23区内、当社事務所から20km圏内であれば、ご自宅以外の場所(火葬場等)でも、無料でお伺いいたします。 散骨代行・ペット委託|東京湾の格安散骨ミキワ
墓じまい事例(一部)
お客様の声
無料相談
「寺院から高額な離檀料を請求された」、「親族間で揉めている」、「供養先が見つからない」、「何から手をつけていいか分からない」等、墓じまいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。単なる質問でも構いません。
分からない事をインターネットで何時間もかけて調べるより電話で聞いてしまった方が早いです。
営業は一切しませんので、どうぞご安心ください。それでも不安な方は非通知でお掛けください。
電話番号:0482127186 担当:吉野