墓じまい、改葬(引越し先)が決まってないとできない?
墓じまいをすると言うことは、お墓を処分することですので、お墓の中に安置(埋葬)されていた遺骨をどこか別の場所に移動する必要があります。
ただし、遺骨は勝手に移動することができません。移動するには現在、遺骨が埋葬されている市区町村役場に申請し改葬の許可(改葬許可証を発行)をもらう必要があります。
遺骨の改葬(引越し)先の種類
遺骨の改葬先としては、お寺や霊園のお墓、合祀墓、樹木葬、納骨堂などが候補にあがるかと思います。費用を抑えたい方は改葬せずに、遺骨を自宅に保管したり海や山への散骨をされる方もいます。
墓埋法の改葬とは、墓地や納骨堂など国から埋蔵・収蔵施設と認められている場所へ移動することです。なので海や山への散骨したり、自宅で保管することは改葬にはあたりません。役場への申請も法的には不要です。(役場によって例外もあり)
遺骨の改葬(引越し)先が見つからない場合はどうする?
インターネットで、「墓じまいの手順」検索すると、「墓じまいをする際は、まず遺骨の改葬先を見つけてください。」と書かれています。これは、決して間違いではありません。わたしも相談されたときは、「遺骨の改葬先はお決まりでしょうか?」と同じようなことを言います。
しかし、遺骨の改葬先をみつけると言っても、自宅からの距離や埋葬するための費用、そして親族間での話し合いなど、決定するまでに時間がかかることもあります。
「墓じまいはしたい。でも、改葬先が決まっていない。」このような場合はどうすればいいのでしょうか?
遺骨の改葬先が決まっていないと墓じまいできないのでしょうか?
答えは、
改葬先が決まっていなくても「墓じまいできます。」
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
墓埋法の第2条3項に
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
とあります。
つづけて、5条に
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市区町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第8条に
市区町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第14条に
墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
第14条に2項に
納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
となっています。
改葬する時までに許可を得れば大丈夫
前段でも少し触れましたが、墓埋法では改葬とは墳墓(お墓)や納骨堂に移すこと。となっていますので、墓じまいをして、取り出した遺骨をお墓や納骨堂に移動させるには改葬の許可が必要です。そして、墓地や納骨堂の管理者は、遺骨の改葬許可証がなければ遺骨を受け入れて(埋蔵、収蔵)してはダメですよ。
となっているわけです。
逆を言えば、墓じまいをした後、遺骨を墳墓や納骨堂以外の場所(自宅等)に保管するのは違法にならないことになります。
したがって、墓じまい(墓石の解体・処分)は先に済ませておき、改葬先が見つかるまでの間、遺骨は自宅に保管しておけば、親族にとって本当に適した埋葬先を、ゆっくりと時間をかけて探すことができます。もし、自宅へ保管することに抵抗がある場合は、一時的に遺骨を預かってもらえる民間業者もあります。費用は1ヶ月1000程度ですので、1年間預けても12,000円です。
改葬許可申請書は必ず作成しておく
改葬の許可を得るのには、改葬許可申請書を作成し役場へ提出し、改葬許可証を発行してもらう必要がります。この改葬許可申請書には、「埋葬元の場所」と「改葬先の場所」を記載することが一般的です。(役場によって異なります)
「改葬先の場所」は、都道府県知事の許可を受けた施設(お墓や納骨堂)でなければいけませんので、もし「自宅」と記載して役場に提出した場合、「改葬先が自宅では駄目です。改葬許可証は発行できません。」という事態になりかねません。
なので、「改葬先」の欄は未記入もしくは未定とし、墓地の管理者から署名を貰っておいてください。廃墓にした後に墓地の管理者へ署名を求めると、難色をしめす可能性がありますので、廃墓にする前(墓じまいのタイミング)で署名をもらっておき、改葬許可申請書は無くさず大切に保管しておきます。
改葬先が見つかった時点で、「改葬先」の欄に改葬先の場所を記入し、役場に改葬許可申請書を提出すれば、改葬許可証は交付されます。
あとは、改葬先のお寺や霊園に、改葬許可証と遺骨をもっていけば、なんの問題もなく受け入れてもらえます。
いかがでしょう?
「改葬先が決まってなくても墓じまいできる」ことがお分かりいただけたはずです。
もう一度、手順を書きます。
1.埋葬元の墓地管理者に墓じまいの相談をする
2.改葬許可申請書を役所から取得する
3.改葬先欄は未記入で墓地管理者に署名してもらう
※改葬先が未記入だと署名できないと言われたら、役所へ連絡し役所から墓地管理者へ連絡してもらうようお願いしてください。
4.お墓を撤去し敷地を埋葬元の墓地管理者に返還する
5.遺骨を自宅へ移し保管する
6.改葬先を見つける(ゆっくりでOK)
7.改葬先が見つかったら改葬先欄に改葬先を記入する
8.改葬許可申請書を埋葬元の市区町村役場へ提出し改葬許可証を発行してもらう
9.遺骨と改葬許可証を改葬先へもっていき納骨する
以上です。
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