墓じまい後、遺骨の処分は石材店に頼めるの?
墓じまいをすれば遺骨は別な場所へ移動(改葬)する必要がでてきます。遺骨が1柱しかなければ改葬費用も抑えられますが、先祖代々の古い墓の場合は遺骨が10柱以上埋葬されている事も珍しくありません。当然、遺骨の数が多くなるにつれ改葬費用もかさみます。
経済的理由から墓じまいをした後、遺骨の改葬で苦慮している人達も多く、「会った事もなければ、名前すら聞いた事のない人の遺骨にお金をかけたくない。」と思うの人もいる事でしょう。中には遺骨を改葬せず処分したいと考える人がいても不思議ではありません。
遺骨の処分を石材店に頼めるの?
遺骨は廃棄物ではありませんので、ゴミのように処分する事はできません。また、自宅の庭など「墓地や納骨堂」以外の場所に埋める事も法律で禁止されています。なので、石材店は供養先(寺院等)の紹介はしてくれても、遺骨の処分はしてくれません。
※ここで言っている処分とは、改葬ではなく廃棄することを意味しています。
実際に遺骨を捨てて逮捕された事例
2019年11月、東京メトロ丸ノ内線・東京駅のトイレの個室に父親の遺骨を放置したとして、会社員の男が逮捕されました。
2017年1月、亡くなった妻の遺骨をJR東京駅のコインロッカーに放置したとして、死体遺棄の疑いで千葉県市川市東菅野アルバイトの男がを逮捕されました。
2015年4月、東京都練馬区のスーパーのトイレに妻の遺骨を捨てたとして、無職の夫を死体遺棄容疑で書類送検しました。
毎日新聞の調査では、人の遺骨が2016年までの3年間で、落とし物として全国の警察に計203件届けられました。
8割以上は落とし主が見つかっていない事を考えれば、遺骨処理に困って家族らが捨てたケースが大半でしょう。
遺骨の処分に関わる法律
刑法190条には次のように規定が置かれています。死体損壊・遺棄罪(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。法定刑は3年以下の懲役である。
遺骨の遺棄は、犯罪になりますのでそのような行為は絶対にしないでください。
墓じまい後の遺骨は以下のいずれかで供養する事になります
1.お墓に埋葬
2.納骨堂に埋蔵
3.樹林墓地に埋葬(樹木葬)
4.永代供養墓(合祀)に埋葬
5.山や海に散骨
6.自宅保管
1~6の中でもっとも費用が掛からないのは「6.自宅保管」です。しかし、お墓に埋葬されていた遺骨を自宅で保管する人は少ないでしょう。また、衛生面から考えても望ましいとは言えません。
次に費用が掛からないのは「5.の山や海に散骨」です。「散骨」と聞くと廃棄処分と同じと思われるかも知れませんが違います。ただ、散骨にもルールやマナーがありますので、どこにでも散骨してよいわけではありません。
散骨は違法ではないのか?
墓埋法第4条には次のように記載されています。第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
散骨は土中に埋葬するわけではありませんので、墓埋法第4条には抵触しないと考えられます。厚生労働省も「墓地埋葬等による法律(墓埋法)第4条はもともと火葬や遺体の埋葬(=土葬)や遺骨の埋蔵を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない。」という意味合いの非公式見解を述べています。
格安の送骨業者(寺院)には注意してください
「4.永代供養墓(合祀)に埋葬」も、散骨と同額程度から供養できますが、最近、格安で送骨を受付けている業者(寺院)が存在します。
このような格安業者(寺院)は、合祀墓とは名ばかりで大抵は穴を掘っただけの場所に遺骨を投げ入れてお終いですのでお勧めできません。
どうしても遺骨の供養費用が捻出できない場合
1.自宅で保管する
2.自分で散骨する
この2択しかないでしょう。
1.の場合は家主が亡くなれば、遺骨は親族に引き取られます。引取を拒否されたり、または身寄りがいなければ無縁遺骨となります。そして一定期間安置された後、無縁塚に埋葬されるか散骨にて供養されます。
※市町村によって取り扱い異なります。
2.の場合は遺骨と分からない状態に(2㎜以下まで細かく)するの必要がありますので、「すり鉢」と「すりこ木」で粉骨するか、または何枚か重ねたビニール袋に入れ、ハンマー等で細かく砕いて粉骨します。
防波堤等から散骨しても違法にはなりませんが、海水浴場や漁場などの近くで散骨をすると民事レベルでトラブルになりかねませんので、できるだけ沖合で散骨することをお勧めします。自家用ボートを保有していないと沖合での散骨は難しいかと思いますので、その場合は散骨業者に依頼するとよいでしょう。
粉骨済の遺骨でしたら、散骨料金も割安になります。
まとめ
遺骨は「廃棄物」ではないので、意図的に駅のコインロッカーの中に置いてきたり、ゴミと一緒に捨てると罪に問われる事はお分かりいただけたかと思います。
遺骨を不正に処分してしまった人(したいと考えている人)も、おそらくやむを得ない事情があっての事だと思います。ただ、いくら金銭的に厳しい状況であっても、遺骨を不正に処分すれば罪に問われます。
運良く捕まらなくても、後々遺骨を不正に処分した事を後悔するはずです。
少子高齢化の為、自分の代で墓じまいを迫られる人が増加しています。墓じまいせずに墓を放置すればやがては「無縁墓」になります。墓じまいをしても遺骨を供養しなければ「無縁遺骨」になってしまう辛い現実があります。
著者には墓を守ってくれる人がいませんので、決して他人事ではありません。
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