身寄りがない方が亡くなった場合、お葬儀やお墓・遺骨はどうなるの?

身寄りがない方が亡くなった場合、お葬儀やお墓・遺骨はどうなるの?

核家族化や近所付き合いが希薄になってしまった昨今、孤独死が増加傾向にあり、社会問題となっています。通常、人が亡くなると遺族が葬儀などを行いますが、身寄りがない方の場合、葬儀はどうなるのでしょうか?また、お墓や遺骨についても気になります。

今回は身寄りがいない場合の、葬儀やお墓について解説していきます。

身寄りがない場合の葬儀について

兄弟のいない独身者や、子供がいないご夫婦で配偶者に先立たれたケースなど、身寄りがいない方が亡くなった場合、まずは役所が戸籍から親族を探します。そこで疎遠になった親族や、遠い親族が見つかった場合は連絡をとり、遺体の引き取りや葬儀をお願いし、親族が引き受けてくれる場合は、親族によって葬儀・納骨などが行われます。

親族に引き取りを拒否された場合や、全く身寄りがない場合は、法律に基づき死亡地の自治体により、遺体の火葬・埋葬が行われます。この場合、祭壇に遺影を飾り住職がお経を読み上げる等の、一般的な葬儀は行われません。(自治体によっては最低限の葬儀があるケースもある)

身寄りがいない場合の遺骨やお墓の取り扱いについて

身寄りのない場合、遺骨と遺品は自治体が管理することになります。各自治体によって期間は異なりますが、5年程度の保管期間が設けられ、この期間を過ぎると遺骨は無縁墓に埋葬され、二度と取り出すことができません。

火葬などに必要な費用は自治体が一旦立て替え、亡くなった方に遺産がある場合はそれを充当します。遺産がない場合や、費用が足りない場合は自治体が負担することになります。金融資産や土地などの遺産がある場合は、最終的に国のものになります。

身寄りがいないけど葬儀やお墓を準備したい場合

身寄りはいないけど、葬儀もせず無縁墓に眠るのはちょっと・・・、という方は事前に準備しておくことをおすすめします。

行政書士・司法書士・葬儀会社などで、ご自身がなくなった後の葬儀や遺骨の取り扱いについては相談でき、生前契約をすることができます。最近は一代限りの、供養である永代供養墓も充実していますし、その他にも樹木葬や散骨など色々な選択肢もあります。

思い入れのある場所など、ご自身で納得できる場所を決めておくと、不安も軽減されます。

また、生活保護受給者の場合は、自己負担ゼロで葬儀を行うことができます。万が一の時に備えて役所や専門業者に相談しておくと安心でしょう。銀行口座や保険などの金融機関の情報や、土地や遺産などがある場合はエンディングノートに記録しておくことをおすすめします。

身寄りがいない場合は、相続という形を取らない場合が多いかと思いますが、国に財産を託すよりも思い入れのある団体に寄付をしたい場合など、ご自身の希望を書き留めておけば、不安も軽減されより充実した余生を送れるのではないでしょうか。

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