散骨の流れと必要な手続き
2018年9月11日

昨今、亡くなった後の葬送方法で散骨を希望する方が増えてきています。特に若い方には「お墓に入るよりも広々とした海に遺骨を撒いて欲しい」という傾向があるようです。この、散骨にも様々な方法や種類があります。

そんな散骨の際に必要な散骨の流れと、必要な手続きについてまとめてみました。

散骨の種類

散骨は陸地(山)か海にすることが多いです。特に海に散骨するケースが殆どですので、海洋散骨についてまとめます。海洋散骨には、遠洋で散骨する海上散骨と、砂浜や岩場などから海に散骨する沿岸散骨があります。散骨の流れは、火葬した後に遺骨を粉骨(パウダー状)にし、散骨したい場所へ行って散骨することになります。

また、散骨する時には、遺骨を2ミリ以下の粉末状にする必要があります。粉骨せず遺骨と分かる状態のまま、散骨すると、死体遺棄・損壊の罪に問われる可能性があります。散骨にはルールがありますので、自分で散骨する際には、しっかり守りましょう。

散骨費用の相場はいくら?

散骨するには、まず遺骨を粉骨(パウダー状)にする必要があります。代行業者へ粉骨のみを委託すると、費用は20,000円~30,000円程度が相場です。長い間、お墓の中に埋葬されていた遺骨は、洗浄が必要なので多少割高になります。
自分で、散骨する場合は費用はかかりませんが、粉骨から散骨まで代行業者へ委託すると、代理散骨で25,000円~80,000円。個別散骨で100,000円~300,000円程度かかります。

東京近郊でも散骨できます

東京湾や相模湾、葉山といった東京近郊の海への散骨も可能となっています。東京湾の散骨ポイントは、東京都、千葉県、神奈川県と3県にまたがる海域地点となります。

散骨を代行業者にお願いすると、「散骨証明書」を発行してもらえるというメリットなどがあります。海洋散骨は、業者に頼まなくても個人でもできます。散骨をする際の許可証や書類なども現在のところ無く、警察や役所へ届け出る必要もありません。

散骨のルールやマナーを守りましょう

散骨にはルールやマナーをしっかり守る必要があります。周囲の環境や感情に配慮したうえで、行うようにして下さい。節度をもった散骨が大切です。法律的に違法ではありませんが、近隣の方への配慮は欠かせません。

それは陸地でなく海でも同じことがいえます。自分で散骨すると規制している自治体もありますので不安な方は、散骨代行業者に依頼するとスムーズに行なうことができます。散骨代行業者であれば、規制している自治体は把握していますので安心です。

散骨に関する法律

散骨は法律上、節度をもって行う散骨においては違法ではありません。ただし、市区町村単位で条例を設けて規制している所もあります。

散骨をしようと思う地域の条例は、必ず確認するようにしましょう。散骨をする方法には、骨の全てを散骨する方法と少量を残して手元供養する方法があります。また、火葬してすぐに散骨する場合と、手元供養をしてから散骨する場合、お寺に預けてある遺骨を散骨するケースなどがあります。

個人で散骨を行なう際の注意事項。
1.遺骨を粉末にする(2ミリ以下が一般的)。
2.自然に還らない副葬品などは撒かない。
3.養魚場や 養殖場が近くにある場合は避ける。
4.水溶性の紙などに遺灰を入れる。

散骨する人が増える背景

今までの風習では毎年、お盆にはお墓参りに行き、先祖を迎えるということが常識でした。しかし、昨今ではお盆の時期のみならず、「なかなかお墓に足が向かない・・」とか「お墓参りに行く時間がない」という状況から墓ばなれが増えている感じがします。そんな墓ばなれ事情も影響してか、散骨を希望される方も増えつつあります。

お墓事情とは別に、単純に「海に還る」という選択をご本人が希望する場合もあります。家族から「死んだら海に散骨してほしい」と言われている人も少なくないかもしれません。日本でも散骨が一般的な葬送になる日も近そうですので、散骨の方法や流れ、手続きなどを一通り把握しておいても良いかもしれません。

 

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