土葬遺骨の墓じまい・改葬方法|お墓のミキワ

土葬遺骨の墓じまい・改葬方法

土葬されていた遺骨を墓じまい、改葬する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

この記事では、改葬に必要な書類や手続きついて説明しています。

改葬は勝手にできない

土葬に限ったことではありますせんが、墓じまいや遺骨を移動(改葬)する場合は、遺骨の受け入れ先を決めておく必要があります。

寺院や霊園に移動(改葬)するのが一般的ですが、自宅保管や散骨などの選択肢もあります。
ただし、土葬遺骨は長い間、地中にあったので衛生面から室内保管には向きません。

なので、土葬遺骨の改葬先としては、寺院や霊園のお墓・樹林墓地、永代供養(合祀)、散骨の何れかになると思われます。

また、改葬は法律(墓埋法)で規定されており、行政(役所、役場)への申請が必要となるため、お墓から勝手に遺骨を取り出し、移動することはできません。

※自宅引取、散骨は埋蔵・埋葬施設ではありません。なので法律上は改葬には該当しませんので改葬手続きも不要となります。が、行政(役所、役場)によっては「改葬手続きをしてください。」と言われる事が稀にあります。

 

土葬遺骨は火葬が必要?

火葬遺骨と違って、土葬遺骨は新たに火葬が必要になる場合があります。棺で土葬され50年以上も経過していれば、遺骨もかなり細かくなっていますので、物理的には火葬しなくても遺骨は移動できます。しかし、各自治体の条例や寺院、霊園の取り決めにより火葬が義務化されていることがほとんどです。

 

土葬遺骨の火葬手続き

火葬には、火葬許可証が必要ですので、改葬許可申請の際に「火葬する」旨を伝えてください。火葬料金は、お住まいの地域で火葬する場合は、市内料金が適用されるため、市外で火葬するよりは安く済みます。

そのほか、改葬先の寺院や霊園の受入証明書が必要になる場合がありますので、寺院・霊園を管轄している市区町村役場で確認しておきましょう。

 

遺骨の土を落とす必要がある

土葬遺骨を掘り起こすと、遺骨には多くの土が付着しており、火葬場によっては「遺骨の土は落として持ってきてください」と言われることがあります。

土は多くの湿気を含んでいますので、軽く払っただけでは簡単には落ちません。石材店によっては断られるケースさえあります。

そのような時は、散骨、粉骨業務をしている、お墓のミキワのような専門業者へ依頼し、遺骨を綺麗に洗浄、乾燥してもらうといいでしょう。

 

改葬に必要な行政手続

土葬遺骨の改葬手続きも火葬遺骨と同じです。遺骨が埋葬されている寺院や霊園を管轄している市区町村役場が用意している「改葬許可申請書」に必要事項を記入(「故人の本籍・住所」、「死亡年月日」、「埋葬場所」等)します。

死亡年月日などが分からなければ、戸籍をとれば分かります。古すぎて分からない場合は「不詳」と記載すれば大丈夫です。

次に遺骨が埋葬されている墓地の管理者に、埋葬の事実を証明する埋葬(蔵)証明を貰います。(改葬許可申請書に署名してもらうことが一般的です)

墓地の使用者と改葬申請者が異なる場合は、墓地の使用者の承諾書が必要になる場合もありますので、市区町村役場で確認しておいてください。

 

改葬手続きのまとめ(おさらい)

改葬手続きの流れについて説明します。

1.改葬許可申請書を取得する
遺骨が埋葬されている管轄の市区町村役場から、改葬許可申請書をもらいます。(郵送可の場合もある)

2.埋葬(蔵)証明書を取得する
遺骨(故人)の必要事項を記入したら、遺骨が埋葬されている寺院や霊園の管理者から「埋葬(蔵)証明」を発行してもらいます。(改葬許可申請書に署名してもらうことが一般的)

3.改葬許可証交付
必要書類が揃ったら、改葬許可申請書を遺骨が埋葬されている管轄の市区町村役場に提出します。記載内容に問題がなければ、改葬許可証が交付されます。

※火葬する場合は、火葬許可証が必要になるため、この時に申請してください。

以上で、改葬に必要な行政の手続きは完了です。あとは、改葬先の寺院や霊園に改葬許可証を提出してください。

 

補足

土葬遺骨を取り出す際の費用は依頼する業者や遺骨の数、埋葬後の経過年数や墓地の場所(山の上など重機が入れない場所は高くなる)によって違ってきます。

東京都立霊園では2メートル穴を掘ることが決められています。

また埋葬年数が相当経っている、あるいは地質などの影響で遺骨が見つからない場合もあり得ます。この場合は土を遺骨代わりに取り、新しい墓地に埋葬したりします。

 

土葬遺骨は散骨がおすすめ?

土葬遺骨を寺院や霊園に移動(改葬)する場合は、火葬や改葬手続きが必要になるため、ご自分で全て対応すると、時間も労力もかかります。しかし、散骨する場合は火葬も改葬手続きも不要です。火葬や改葬手続きが不要な理由は、「散骨は改葬に当たらない」からです。

散骨と聞くと、なんだか忍びないと感じる人もいるかもしれませんが、「人間は自然から生まれたので、自然に還る」と考える人が増え、近年非常に注目が集まっています。

以上、土葬遺骨の回収と改葬の流れについて書いてみました。

手続きに関して分からないことは、市区町村役場に聞いてください。書類作成等の相談にものってもらえま。

 

墓じまい費用の内訳

1.改葬手続き
2.閉眼供養
3.離檀料(寺院墓地)
4.墓石解体処分
5.遺骨の供養

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