散骨は改葬には該当しないので改葬手続きは不要
2019年3月10日

散骨は改葬には該当しないので改葬手続きは不要

先祖代々引き継いできたお墓があるものの、住んでいる場所から離れていてお参りがしにくいなどといった問題に悩まされる場合があります。

お墓参りをすることが不便に感じる場合は、改葬することによって、お墓の引越しをすることができます。

しかし、改葬するためには法律上の手続きを踏む必要があり、お世話になっているお寺に離檀の許可を取る必要もあるため、思うように話が進まないこともあります。

中々改葬ができないという場合は、散骨を選ぶことによってお墓参りの難しさを解消できる可能性があります。

お墓の中から遺骨を取り出して散骨しても、法律上は改葬に当たらないため、従来の改葬よりも必要な手続きが少なくなるからです。

今回は、散骨を選ぶことによって生まれるメリットについて解説しますので、改葬ができなくて困っている人などはご参考にしてください。

 

散骨が改葬にならないのは何故?

散骨が改葬として扱われないことによってメリットが発生しますが、何故散骨は改葬とならないのかについて先にご説明します。

散骨が改葬と大きく異なる点として、墓埋法という法律によって規制されていないということが挙げられます。

墓埋法には埋葬に関するルールが記載されており、新しいお墓に引っ越しさせて埋葬を行う改葬の場合は、この墓埋法に従って行う必要があります。

散骨の場合は、新しいお墓に埋葬するわけではなく、山中などに遺骨を撒くことになりますので、墓埋法の適用外となります。

墓埋法の適用外である散骨については、改葬に関するルールが適用されることもないという解釈となります。

散骨が墓埋法の適用外となっていることによって、改葬よりも比較的自由に行うことができるというメリットが生じます。

 

散骨のメリットの具体的な内容とは

改葬よりも自由に行うことができる散骨ですが、具体的に改葬と比較して、どのようなメリットがあるのでしょうか。

散骨を選ぶことによって得られるメリットの内容を解説します。

 

受入証明書がいらない

改葬をするためには、お墓の引っ越し先であるお寺から、改葬の許可を得る必要があります。

新たな墓地にお墓を作ることを許してもらった証明として、お寺に受入証明書を作成してもらい、市役所に提出する義務があります。

この書類が不要な場合もありますが、基本的にはこの書類が無いと改葬を行うことはできません。

改葬先のお寺が書類作成を拒否した場合は、そのお寺に改葬することができませんので注意が必要です。

散骨であれば、改葬と異なり受け入れ先のお寺が存在しないため、受入証明書を作成する義務も生じません。

散骨場所を管理している人からの許可を取る必要はあるものの、法律が介入しないという点から、改葬よりもスムーズに話を進めやすいというメリットがあります。

 

埋葬証明書がいらない

改葬する場合、引っ越し前のお墓を管理してくれているお寺からも、埋葬証明書という書類を作成してもらう必要があります。

現在お世話になっているお寺を菩提寺と呼びますが、この菩提寺による署名や捺印が無い限り作成することができません。

菩提寺が改葬を嫌がって埋葬証明書の作成を拒否し、改葬できなくなってしまったというトラブルは多く発生しています。

改葬によって収入源である檀家の一つが無くなってしまうため、改葬を快く思わないお寺が多いことが、書類作成を拒否されてしまう大きな理由でしょう。

改葬ではこのようなトラブルをいかに回避するかに苦心しなくてはなりませんが、散骨は関係なく手続きを進めることができるため、トラブルに悩まされる心配がありません。

埋葬証明書の作成は墓埋法に基づいて規定されている義務ですので、墓埋法適用外の散骨の場合は、埋葬証明書を作成する義務も発生しないからです。

菩提寺がいくら散骨を拒否したところで、散骨を法律で規制するものではありませんので、菩提寺の反対を押し切って散骨に踏み切ることができるでしょう。

菩提とのトラブルは最も苦労する部分ですので、菩提寺の意見に左右されずに行えるという点で、散骨は非常に大きなメリットのある葬送方法であることが分かります。

 

改葬許可証がいらない

改葬する場合は、改葬許可証を市役所から発行してもらうことで可能となりますが、散骨を選べば改葬許可証を発行する必要も無くなります。

改葬許可証は、先にご紹介した受入証明書と埋葬証明書が揃ってようやく発行できる書類ですので、人によっては改葬許可証の発行に漕ぎつけるまでに相当な労力を要する場合があるでしょう。

墓埋法の適用外である散骨は、受入証明書と埋葬証明の両書類の提出義務がありませんので、必然的に改葬許可証も必要無いということになります。

例え市役所に改葬許可書の発行を求めたとしても、散骨は改葬ではないという理由で発行を断られます。

 

まとめ

散骨が改葬と異なる点をご紹介しました。

改葬に関しては、法律上の手続きを踏んで許可を取る必要がありますが、散骨には法律は関与しないということが分かります。

法律が関与しないことによって、受入証明書・埋葬証明書・改葬許可証という3つの書類を発行する必要が無い点が、散骨の最大のメリットであると言えるでしょう。

書類作成にかかる労力に加えて、作成の過程で発生する可能性があるトラブルの回避にも繋がりますので、改葬よりも散骨を選ぶ人が多いのも頷けます。

不安に感じる場合は、あらかじめ散骨業者に相談し、離檀から散骨までのサポートをしてもらいましょう。
 
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