小平霊園、八柱霊園、谷中霊園、八王子霊園、青山霊園、雑司ヶ谷霊園、染井霊園、多磨霊園の墓じまいを安く抑える|5分で丸分かり
この記事では、都立霊園(雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園)で墓じまいを検討中の方に向けて、費用を抑えるコツと墓所返還や改葬に必要な書類・手続きについて説明します。
都立霊園はどの霊園もおおむね手続きは同じです。
1.都立霊園近くの石材店は何故料金が高い?
あなたの先祖のお墓が青山霊園や八柱霊園などの都立霊園にあり、そのお墓を終う場合は墓石の撤去工事は石材店が行います。
都立霊園から石材店の紹介はありませんので、あなたご自身で石材店を探す必要があります。
では、石材店を探す際、真っ先に思いつくのはどこの石材店でしょうか?
それは、おそらく都立霊園の近くの石材店ではありませんか?
都立霊園の近くには石材店が集中していますので、お墓参りの際には必ず目にしているはずです。なので、多くの方は都立霊園近くの石材店に工事依頼をしているはずです。
もちろん、都立霊園近くの石材店がダメと言っているわけではありません。自由競争ですのでどの石材店も墓石の撤去工事は可能です。
石材店同士の談合はありませんし、数社の石材店から見積りを取れば金額の比較もできます。しかし、実際に見積りをとれば分かりますが、どの石材店も似たり寄ったりで金額にあまり開きはでません。
では、何故金額に大きな開きがでないのでしょうか?
それは、石材店同士が他社の料金を概ね把握しているからです。結果、似たり寄ったりの見積り金額になります。他の要因としては、利幅が大きい墓石の新規建立に注力している為で、利幅の少ない墓じまいで安い金額を提示してまで受注しようとはしないからです。
2.都立霊園から遠い石材店の方が安い?
では、都立霊園での墓じまいを安く抑えるのにはどうするかですが、それは都立霊園から少し距離の離れた石材店に依頼することをおすすめします。
都立霊園から遠い石材店は、都立霊園近くの石材店に比べ当該霊園での墓じまいの実績は少ないでしょう。書類の申請や工事手続きが不慣れな為に手間取るかもしれません。しかし、それらを差し引いても料金が安くなるメリットは十分あります。
距離が離れていると交通費が余分にかかると思われるかもしれませんが、仮に店舗から霊園まで片道50キロ離れていても、往復の交通費は10,000円もかかりません。
3.相見積もりの取り方
都立霊園から遠い石材店の方が、墓じまいの金額が安くなりやすい傾向にあるのは前述の通りですが、見積りの取り方にもちょっとしたコツがありますので、是非、以下も合わせてお読み下さい。
※最近、同業者から誹謗中傷などが多い為、限定公開としました。読みたい方はメールでお問合せください。
なんと30万円近く金額の開きがあります
上記の写真は都立霊園にあるお墓です。面積は12㎡ありますので関東ではかなり大きい方です。墓じまいをしてご遺骨を合葬墓へ移動するので、墓石撤去のお見積りをして欲しいとの事。さっそく、現地を調査した後、お見積りを提出させていただきました。
お見積り提出から数日後、依頼者様から「追加で費用が発生しませんか?」との電話。理由を伺うと都立霊園近くの石材店の見積もり金額と余りにも金額が違うので心配になったとか。
他社の見積り金額を伺うと弊社より30万円近く高く、他にも別途見積り項目もあったようです。作業はもちろん下請けに丸投げです。
4.墓所返還に必要な書類
墓所返還とは現在、都立霊園にある墓石を解体処分し整地(墓じまい)した後、契約している墓所の区画を霊園側に返還することです。墓所返還には以下の書類が必要になります。
1)霊園の使用許可証
霊園と契約した際に、霊園側から発行された「使用許可証」の原本が必要になります。
2)実印
霊園と契約した人(お墓の使用者)の「実印」が必要になります。必要書類に予め押印してあれば、霊園の管理事務所に持参しなくても大丈夫です。
3)印鑑登録証明書
「印鑑登録証明書」の発行日が、墓所返還の申請日より3ヶ月以内のものが必要ですので、お住まいの市区町村の窓口で取得してください。マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用すれば全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得も可能です。
※市区町村により取得できる証明書は異なりますので、こちらからご確認ください。
4)埋蔵施設使用終了届け
霊園から「埋蔵施設使用終了届け」をもらい、契約している区画番号や使用者番号を記入し実印を押印してください。
5)誓約書
霊園から「誓約書」をもらい、いつまでに墓地の設備(墓石一式)を撤去し、更地にするか誓約します。墓地使用者の実印と、墓石の解体工事を請け負う石材店から社判を押印してもらいます。
墓地返還に必要な書類は以上です。
6)返還工事届け・終了届け
霊園から「返還工事届け・終了届け」をもらい、墓石の解体工事を請け負う石材店から社判を押印してもらいます。
改葬記事を読む前に
墓じまい(墓所返還)と改葬を同じに捕らえている人が少なくありませんので、簡単に説明します。
墓じまいとはお墓を解体・撤去し、契約していた区画を墓地の管理者に墓所を返還することです。改葬とは、お墓から遺骨を取り出し別な場所(寺院や霊園等)に移動させることです。
なので、墓じまいをしなくても遺骨を移動させれば改葬となります。ただ、墓じまいをしたら、通常は遺骨をどこかに移しますので、墓じまい=改葬と思われているのでしょう。
※遺骨の移動先が自宅や散骨の場合は改葬にはなりません。
5.改葬に必要な書類
改葬とは前述しましたが遺骨をどこか別な場所へ移動させることです。改葬には都立霊園の住所を管轄している市区町村役場に「改葬許可の申請」をする必要があり、都立霊園から埋葬(蔵)を証明してもらわなければ、改葬ができません。
1)受入証明書
改葬先の寺院や霊園の管理者から「受入証明書」または、「使用許可証」や「墓地の権利書」を発行してもらいます。
※遺骨を散骨する場合は、改葬先がないため受入証明書がありません。その場合は、都立霊園から「遺骨引取申請書」をもらい自宅保管として申請してください。
2)使用許可証
墓所返還同様、都立霊園の使用許可証が必要になります。
3)認印
霊園と契約した人(お墓の使用者)の認印が必要になります。
4)手数料
400円が必要となります。
5)改葬許可申請書
一般的には、遺骨が埋葬してある場所(住所)を管轄する市区町村役場から「改葬許可申請書」を取得しますが、都立霊園の場合は管理事務所に置いてあります。
6)承諾書(必要に応じて)
墓地の使用者と申請者が異なる場合は、墓地の申請者から「承諾書」をもらってください。
6.墓所返還・改葬の手順
墓じまいをして、遺骨を改葬するまでの流れを説明します。都立霊園で若干の違いはあるかもしれませんので、基本は同じと考えて大丈夫です。
ステップ1 改葬先を決める
墓じまいをした後には、遺骨をどこか別の場所(寺院・霊園等)へ移動させる必要がありますので、墓じまいをする前に改葬先を決めておきます。
改葬先が決まっていない。もしくは散骨する場合は、改葬ではなく「遺骨引取り」の扱いになります。
ステップ2 必要書類を取得
都立霊園の管理事務所へ連絡し、墓所返還・改葬に必要になる書類一式を貰ってください。郵送でも取得できます。
ステップ3 石材店を決める
都立霊園は石材店を指定していませんので、ご自身の好きな石材店で工事ができます。その代わり、石材店の紹介・斡旋もないので、ご自身で石材店を見つける必要があります。
ステップ4 必要書類を提出
墓所返還、改葬に必要な書類を作成し、管理事務所へ提出してください。書類に不備がなければ、改葬許可申請書に霊園の印鑑を押してもらえます。
この段階で「遺骨の取り出し」と、「墓所返還工事」ができるようになります。
ステップ5 改葬許可申請
都立霊園の住所を管轄している市区町村役場(例:八柱霊園の場合は松戸市役所)へ改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を交付してもらいます。
ステップ6 閉眼供養
墓石に宿った魂を抜くため、お坊さんにお経をあげてもらいます。(やらない人もいます)
ステップ7 墓所返還工事・遺骨取り出し
石材店に墓石の解体と遺骨の取り出しをしてもらいます。工事に立ち会うことができない場合は、遺骨を郵送で送ってもらうことも可能です。
ステップ8 墓所返還完了報告
墓石の解体と整地が完了したら、霊園の管理事務所に「返還工事届け・終了届」を提出して墓所返還は終了です。(石材店に頼めば提出してもらえます)
ステップ9 改葬先へ納骨
改葬先である寺院・霊園へ、「改葬許可証」と「遺骨」をもって行き納骨します。
遺骨を散骨する場合は、散骨業者へ依頼すれば希望の海域に散骨してもらえます。
まとめ
見積の取り方
都立霊園近くの石材店1社、都立霊園から少々離れた場所にある石材店1~2社から見積りを取れば、墓じまい費用の相場感は分かります。
ここで注意していただきたいのは、工事価格があまりにも安い石材店は避けた方が無難です。このような業者の多くは、初めに安い価格を提示し、前金を支払った後で追加料金を請求してきます。こちらが支払いを断ると、工事を途中で放り投げたりしますので本当に質が悪いです。
その他には、家屋の解体業者(下請)が、墓石の解体工事をする場合も注意が必要です。墓石の取り扱いに慣れていないと周囲のお墓を傷付けたり、都立霊園の規定通り返還工事がされないケースがあります。
都立霊園のチェックでNGが出れば、当然、工事はやり直しです。
手続きは余裕をもって早めにする
都立霊園の墓じまい・改葬は寺院に比べ用意する書類が多くなりますので、少し時間がかかります。その他、遺骨を霊園内の合葬墓(合葬埋葬施設)へ改葬する場合は、事前に「施設変更届け」を申請しておく必要がありますので、余裕をもって手続きしてください。
合葬埋蔵施設へ改葬
都立霊園にお墓をお持ちの方であれば、小平霊園または八柱霊園の合葬墓へ無料で改葬する事ができます。なお、施設変更の申請受付は年に3回(7月、10月、12月)で、申請してから2~3カ月後に許可が下りますので、仮に7月に申請した場合、最短で10月以降の改葬となります。
刻字について
小平霊園の備え付けの大きな墓誌に埋蔵者名を刻字(お一人8,000円)する事ができます。八柱霊園では、電子式(タブレット端末)の墓誌に埋蔵年月日、埋蔵者名を表示(無料)する事ができます。
献花式
毎年10月1日(都民の日)に、埋蔵者に対し献花式を行っており、どなたでも自由に参加することができます。
※注意、お墓の使用者が亡くなっている場合は、名義変更をしてからでないと何もできませんので、早めに名義変更しておくことをおすすめします。
安心のセットプラン価格
都立霊園墓じまいがワンストップです
お墓のミキワでは施設変更手続きから改葬申請や合葬埋蔵施設への納骨代行まで、都立霊園の墓じまいがワンストップでできます。
遠方にお住まいで都立霊園にお越しいただくのが難しい方でもスムーズに墓じまいできます。
もちろん、細心の注意をはらい工事させていただきます。これまで100件近く都立霊園の墓じまいをしていますが、トラブルや検査で不合格になったことは一度もありませんので安心してご依頼ください。
雑司ケ谷霊園の墓じまい
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青山霊園の墓じまい
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谷中霊園の墓じまい
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染井霊園の墓じまい
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八柱霊園の墓じまい
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八王子霊園の墓じまい
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多磨霊園の墓じまい
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小平霊園の墓じまい
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都立霊園当選後3年以内の納骨が義務(番外編)
お墓を終う人も居れば、これから新規にお墓を建てる人もいます。都立霊園は立地もよく管理料が安いのでとても人気があります。
注意しなければならないのは、都立霊園の使用許可が下りてから、3年以内に遺骨を納骨する決まりになっていることです。もし、3年を経過しても遺骨を埋蔵・収蔵できないときは、使用許可が取り消されてしまいます。
お墓を建てなくても納骨できれば大丈夫です
墓石の購入資金の無い人や、急な出費で3年以内にお墓を建てることができな人は、「基礎工事」と「カロート設置」のみ施工し納骨だけ済ませておき、資金が貯まった後でじっくりお墓を建立してはいかがでしょうか?
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