5分で全て分かる都立霊園の墓じまい(改葬)方法
この記事では、都立霊園(雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園)で墓じまいを検討中の方に向けて、墓所返還や改葬に必要な書類・手続きについて説明します。
都立霊園はどの霊園もおおむね手続きは同じです。
1.墓所返還に必要な書類
墓所返還とは現在、都立霊園にある墓石を解体処分し整地(墓じまい)した後、契約している墓所の区画を霊園側に返還することです。墓所返還には以下の書類が必要になります。
1)霊園の使用許可証
霊園と契約した際に、霊園側から発行された「使用許可証」の原本が必要になります。
2)実印
霊園と契約した人(お墓の使用者)の「実印」が必要になります。必要書類に予め押印してあれば、霊園の管理事務所に持参しなくても大丈夫です。
3)印鑑登録証明書
「印鑑登録証明書」の発行日が、墓所返還の申請日より3ヶ月以内のものが必要ですので、お住まいの市区町村の窓口で取得してください。マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用すれば全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得も可能です。
※市区町村により取得できる証明書は異なりますので、こちらからご確認ください。
4)埋蔵施設使用終了届け
霊園から「埋蔵施設使用終了届け」をもらい、契約している区画番号や使用者番号を記入し実印を押印してください。
5)誓約書
霊園から「誓約書」をもらい、いつまでに墓地の設備(墓石一式)を撤去し、更地にするか誓約します。墓地使用者の実印と、墓石の解体工事を請け負う石材店から社判を押印してもらいます。
墓地返還に必要な書類は以上です。
6)返還工事届け・終了届け
霊園から「返還工事届け・終了届け」をもらい、墓石の解体工事を請け負う石材店から社判を押印してもらいます。
改葬記事を読む前に
墓じまい(墓所返還)と改葬を同じに捕らえている人が少なくありませんので、簡単に説明します。
墓じまいとはお墓を解体・撤去し、契約していた区画を墓地の管理者に墓所を返還することです。改葬とは、お墓から遺骨を取り出し別な場所(寺院や霊園等)に移動させることです。
なので、墓じまいをしなくても遺骨を移動させれば改葬となります。ただ、墓じまいをしたら、通常は遺骨をどこかに移しますので、墓じまい=改葬と思われているのでしょう。
※遺骨の移動先が自宅や散骨の場合は改葬にはなりません。
2.改葬に必要な書類
改葬とは前述しましたが遺骨をどこか別な場所へ移動させることです。改葬には都立霊園の住所を管轄している市区町村役場に「改葬許可の申請」をする必要があり、都立霊園から埋葬(蔵)を証明してもらわなければ、改葬ができません。
1)受入証明書
改葬先の寺院や霊園の管理者から「受入証明書」または、「使用許可証」や「墓地の権利書」を発行してもらいます。
※遺骨を散骨する場合は、改葬先がないため受入証明書がありません。その場合は、都立霊園から「遺骨引取申請書」をもらい自宅保管として申請してください。
2)使用許可証
墓所返還同様、都立霊園の使用許可証が必要になります。
3)認印
霊園と契約した人(お墓の使用者)の認印が必要になります。
4)手数料
400円が必要となります。
5)改葬許可申請書
一般的には、遺骨が埋葬してある場所(住所)を管轄する市区町村役場から「改葬許可申請書」を取得しますが、都立霊園の場合は管理事務所に置いてあります。
6)承諾書(必要に応じて)
墓地の使用者と申請者が異なる場合は、墓地の申請者から「承諾書」をもらってください。
3.墓所返還・改葬の手順
墓じまいをして、遺骨を改葬するまでの流れを説明します。都立霊園で若干の違いはあるかもしれませんので、基本は同じと考えて大丈夫です。
ステップ1 改葬先を決める
墓じまいをした後には、遺骨をどこか別の場所(寺院・霊園等)へ移動させる必要がありますので、墓じまいをする前に改葬先を決めておきます。
改葬先が決まっていない。もしくは散骨する場合は、改葬ではなく「遺骨引取り」の扱いになります。
ステップ2 必要書類を取得
都立霊園の管理事務所へ連絡し、墓所返還・改葬に必要になる書類一式を貰ってください。郵送でも取得できます。
ステップ3 石材店を決める
都立霊園は石材店を指定していませんので、ご自身の好きな石材店で工事ができます。その代わり、石材店の紹介・斡旋もないので、ご自身で石材店を見つける必要があります。
ステップ4 必要書類を提出
墓所返還、改葬に必要な書類を作成し、管理事務所へ提出してください。書類に不備がなければ、改葬許可申請書に霊園の印鑑を押してもらえます。
この段階で「遺骨の取り出し」と、「墓所返還工事」ができるようになります。
ステップ5 改葬許可申請
都立霊園の住所を管轄している市区町村役場(例:八柱霊園の場合は松戸市役所)へ改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を交付してもらいます。
ステップ6 閉眼供養
墓石に宿った魂を抜くため、お坊さんにお経をあげてもらいます。(やらない人もいます)
ステップ7 墓所返還工事・遺骨取り出し
石材店に墓石の解体と遺骨の取り出しをしてもらいます。工事に立ち会うことができない場合は、遺骨を郵送で送ってもらうことも可能です。
ステップ8 墓所返還完了報告
墓石の解体と整地が完了したら、霊園の管理事務所に「返還工事届け・終了届」を提出して墓所返還は終了です。(石材店に頼めば提出してもらえます)
ステップ9 改葬先へ納骨
改葬先である寺院・霊園へ、「改葬許可証」と「遺骨」をもって行き納骨します。
遺骨を散骨する場合は、散骨業者へ依頼すれば希望の海域に散骨してもらえます。
まとめ
寺院の墓じまい・改葬に比べ、都立霊園の場合は、用意する書類が多くなりますので、少し時間がかかります。その他、遺骨を霊園内の合葬墓へ移動させる場合は、事前に「施設変更届け」をしておく必要があります。
2019年現在、施設変更の申請受付は年に3回です。
※注意、お墓の使用者が亡くなっている場合は、名義変更をしてからでないと何もできませんので、早めに名義変更しておくことをおすすめします。
墓じまい費用の内訳
1.改葬手続き 遺骨を寺院や霊園に移動(改葬)する際の書類作成にかかる費用(ご自身でやれば無料です) 2.閉眼供養 墓石に宿った魂を抜くための法要費用(お布施)。 3.離檀料(寺院墓地のみ) 檀家をやめる時にかかる費用(感謝の気持ちですので不要のお寺もあります) 4.墓石解体処分 墓石を解体・処分し墓所を整地するのにかかる費用。 5.遺骨の供養 取り出した遺骨を新しい場所(霊園、寺院、散骨等)で供養するのにかかる費用。 >>墓じまいにかかる費用相場と内訳をもっと詳しくみる
無料相談
「寺院から高額な離檀料を請求された」等、墓じまいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。単なる質問でも構いません。 営業など一切しませんのどうぞご安心ください。(非通知でも全然OK) 電話番号:0482127186 担当:吉野
日本一安い墓じまいに挑戦中
行政手続き代行、お墓の解体・撤去、供養先の手配などアフターフォローまで責任を持って承ります。お問い合わせ・お見積もり無料です。 都立霊園(雑司ケ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園)をはじめ、全国の墓じまい(墓石の解体・処分)をご検討中はお気軽にご相談ください。 墓じまい代行|費用を抑えた改葬|お墓の解体・処分はミキワ
東京湾にて海洋散骨
ミキワの委託散骨はご遺族様に代わり弊社担当スタッフが真心をこめて散骨を代行します。また、船をチャーターしご遺族様が散骨できる個別散骨プランもございます。 東京23区内、当社事務所から20km圏内であれば、ご自宅以外の場所(火葬場等)でも、無料でお伺いいたします。 散骨代行・ペット委託|東京湾の格安散骨ミキワ