散骨に必要な書類関係
散骨をすること自体に必要な書類は存在しないものの、散骨に至るまでの火葬などの際に必要となる書類が存在します。
今回は、散骨をするために必要な書類についてご紹介しますので、散骨を検討している方はチェックしておいてください。
散骨に必要な書類
散骨のために用意するべき書類はいくつかあるため、順番にご説明します。
これらの書類は必ず用意しておき、遺骨を運ぶ際には一緒に持っておくようにしておいてください。
遺骨を運ぶ際に誰かから不審に思われてしまうと、トラブルに発展してしまう可能性がありますので、散骨に関わる書類を提示することによって潔白を証明することができるでしょう。
死亡届
誰かが亡くなった際に、本人が亡くなったことを市役所に報告する書類として、死亡届を提出する義務があります。
遺体の火葬に必要な火葬許可証を発行するためにも欠かせない書類ですので、必ず提出しましょう。
死亡届は、本人が亡くなってから7日の内に提出する必要がある点に注意してください。
期限を過ぎても提出することはできますが、正当な理由などが無いまま提出が遅れてしまった場合は、5万円以下の過料を徴収されてしまうことになります。
死亡届の用紙の受け取りも市役所で可能ですので、市役所内で手続きを完了させることができるでしょう。
提出先は、本人が亡くなった時にいた場所や本籍地など、様々な市役所で対応してもらえます。
届出人が住んでいる場所にある市役所で提出することも可能であるため、死亡者と届出人の住所が離れている場合でも安心です。
死亡診断書
本人が亡くなったことを証明するための書類として、死亡診断書を用意する必要もあります。
死亡診断書は、死亡届と同じ用紙で一つにまとめられているので、両方とも記入した上で市役所に提出してください。
死亡診断書は、死亡者を看取った医師のみが作成可能であるため、自分で記入してしまわないように注意しましょう。
医師に死亡診断書を記入してもらってから、自分が死亡届に記入して提出することになります。
医師に死亡診断書を書いてもらうためには、5千円ほどかかるという点を覚えておきましょう。
また、死因によってはさらに高いお金を支払う必要も出てきます。
突発的な事故死や、死亡原因が不明な場合は、死亡診断書ではなく死体検案書という別の書類の作成が必要となります。
死体検案書を作成する場合は、さらに詳しい検査などを経た上で作成する必要があるため、作成にかかる手数料も遥かに高くなります。
死体検案書の作成を依頼する場合は、最大で10万円ほどかかってしまうこともあるでしょう。
火葬許可証
死亡届と死亡診断書をそれぞれ提出することによって、市役所から火葬許可証をもらうことができます。
火葬許可証は火葬を行うために必要な書類となりますので、大切に保管しておきましょう。
火葬許可書を入手した段階で、火葬の手配を始めましょう。
海外で散骨する場合
海外で散骨がしたいという方は、死亡届などの書類も一緒に海外に持ち運ぶことになります。
海外で散骨をする場合でも、書類は日本国内で作成して構いません。
しかし、現地の人が日本語で書かれた書類を見ても理解することができないため、書類の項目の横などに小さく現地の言葉による訳を書いておくと良いでしょう。
訳を添えておくことによって、海外でもスムーズに散骨の手順を進めることができるようになります。
火葬から散骨までの手順
散骨をするために必要となる書類は無いため、火葬許可書を入手することができた段階で、火葬の後に散骨することも可能となります。
遺体の火葬が済んだら、遺骨を粉末状にしてから散骨しましょう。
個人の力のみで散骨までの過程を進めることも可能ですが、大きな負担がかかるため、個人で散骨をする人はほとんどいません。
遺骨を砕いたり、散骨をするまでの流れをセッティングするなど、散骨に関わる作業は散骨業者に依頼することをオススメします。
散骨に必要な書類が無いとはいえ、求められるマナーなどは散骨にもありますので、プロの判断に任せた方がスムーズに進めることができるでしょう。
まとめ
散骨をするために用意しておくべき書類についてご紹介しました。
火葬を行うためには火葬許可証が必要であり、火葬許可証を発行してもらうためには死亡届・死亡診断書の2種類の書類が必要となります。
火葬が許されるようになれば、そのまま散骨をすることも可能となりますので、散骨の手続きに関して特に注意するべき点は無いでしょう。
トラブルの無い散骨を目指すためにも、散骨業者と相談しながら進めましょう。
散骨までにやるべきことは散骨業者が一通り教えてくれるため、心配する必要はありません。
火葬許可証などの書類だけは失くさないよう、自分でしっかりと管理しておくことは忘れないようにしてください。
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